特定施設入居者生活介護とは
「特定施設入居者生活介護」という名称は、一見しただけでは内容を想像しにくく、どのようなサービスを指すのかわかりづらいと感じる方も少なくありません。また、「特定施設」とは具体的にどのような施設なのかについても、多くの方にはあまり馴染みがないのが現状です。
しかし、実際に提供されているサービス自体は、各地の高齢者施設において日常的に実施されているものであり、決して特殊なものではありません。
本記事では、特定施設入居者生活介護がどのようなサービスなのか、また、そのサービスがどのような施設で提供されているのかについて、わかりやすくご紹介します。
行政に認定された介護保険サービス
特定施設入居者生活介護では、特定施設に入居する要介護者や要支援者がサービスの対象です。生活介護の内容は、日常生活を送るうえでの各種の世話やリハビリテーションなど機能的な訓練、健康相談や服薬管理など療養上の世話になります。
特定施設入居者生活介護のサービスを提供するには、行政機関によって設定された基準を満たす介護施設であることが必要です。
基準には人員基準や設備基準、運営基準があり、管理者や職員の人数から居室の広さや設備など、細かな部分まで設定されています。
特定施設入居者生活介護サービスは、こうした基準を満たしたうえで行政に認定された事業者のみが実施できるため、利用者が受けるサービスの品質には一定のレベルが保たれます。
対象となる施設
特定施設入居者生活介護の対象となる施設が特定施設です。特定施設ではケアプランに基づいて、食事や排せつ、入浴などの介助のほか日常生活全般の身体介護サービスを行います。
また、機能回復を目指すリハビリテーションや、療養に関する介助全般も行います。こうしたサービスを、厚生労働省の省令によって定められた基準で行う施設です。
具体的には以下の施設が特定施設として定められています。
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(=ケアハウス)
- 養護老人ホーム
- 一部のサービス付き高齢者住宅(=サ高住)
サ高住のうち特定施設として認められるのは、介護保険法に基づき厚生労働省が定めた基準を満たしている施設です。
特定施設では、法令により業務内容が明確に定められており、日常的な介助も定型的な作業が多いため、未経験の方でも安心してスタートできます。
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厚生労働省が定めた特定施設入居者生活介護の基準
特定施設入居者生活介護のサービスを提供するには、厚生労働省が定めた省令による基準をクリアする必要があります。
その基準には人員基準や設備基準、運営基準があり、それぞれに細かな基準値が設定されています。入居する方やそこで働く方が、こうした制度によってしっかり守られている施設です。それぞれの内容を解説していきましょう。
人員基準
特定施設に配置される人員には、管理者や生活相談員、介護職員、看護職員などがあります。職種ごとに、利用者数に対応する人数が配置されるのが基本です。
それぞれの職種ごとに以下のとおり人員基準が設定されています。
- 理者:1名(他職務との兼務可)
- 生活相談員:利用者100名ごとに1名
- 看護または介護職員:要介護利用者3名に1名以上、要支援利用者10名に1名以上
- 看護職員:利用者30名までは1名、30名超は50名毎に1名
- 介護職員:常時1名
- 機能訓練指導員:1名(理学療法士などの有資格者)
- 計画作成担当(ケアマネージャー):1名以上(兼務可)
この基準は下限のため、基準を上回る人数を配置する施設もあります。その場合は超過人数分の費用を上乗せ介護費として利用者への請求が可能です。
設備基準
利用者が生活する場である居室など設備に関しても、さまざまなタイプの施設ごとに細かな基準が設けられています。
まず、施設内に設置すべき設備は以下のとおりです。
- 居室
- 介護専用居室
- 一時介護室
- 浴室
- 便所
- 機能訓練室
- 食堂
それぞれの目的によって自由に使用できる、こうしたスペースの設置が義務付けられています。また、通常の居室以外の介護専用居室などに関してはさらに細かい条件付きです。
介護居室と一時介護室の条件は以下のとおりです。
- プライバシーに配慮し介護に必要な広さ
- 原則個室
- 地階に設けない
そのほかの設備全般にも、それぞれ支障なく使えるスペースや什器を設けるなどの規定があります。
運営基準
利用者にとって特定施設は日々の生活の場のため、支障なく生活できるよう施設の運営に関しても一定の基準を設けてサービスの質を確保しています。
職員の勤務体制の明確化や契約書の作成など、細部にわたる基準が定められており、主な内容は以下のとおりです。
- サービスの計画:利用者個人にあわせたサービス計画書を作成
- 介護の提供義務:正当な理由なく介護サービスの提供を拒んではいけない
- 重要事項の説明:サービスに関する重要事項は文書によって説明する
- 入浴の介助:自ら入浴ができない利用者には週2回以上入浴
- 教育訓練:職員の資質向上のため研修の機会を確保する
- 地域や家族との連携:地域の医療機関や家族との連携を適切に維持する
- サービスの記録:提供したサービスはすべて記録を残す
介護に従事する職員には、各種法令や運営基準を常に意識したうえで業務に取り組むことが求められます。
こうした制度のもとで運営されているため、法的な枠組みに沿った明確な指針のもとで働くことができ、介護職が初めての方にとっても安心して業務を開始しやすい環境であると言えるでしょう。
特定施設入居者生活介護のサービスを行う事業所は、すべて監督官庁が示した基準に沿った介護事業を行っています。
その基準ですべての仕事が進むため、判断に迷うような場面は少ないはずです。こういう職場は未経験の方には楽なのではないでしょうか。
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特定施設入居者生活介護の対象者
特定施設入居者生活介護が受けられるのは、特定施設に入所した要介護度が1以上および要支援度が1・2の方々です。
こうした方が受ける日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話がサービスの内容です。サービスを受けられる要介護度1以上と要支援1、2の方はどのような方なのか、個別に見ていきましょう。
要介護1以上の方
介護が必要な状態とは、身体的または精神的な障害により、食事・排せつ・入浴など、日常生活の基本的な動作に継続的な介助が必要となる状況を指します。
要介護認定は、その必要度に応じて5段階に区分され、軽度の状態から順に「要介護1」から「要介護5」までに分類されます。
例えば、「要介護1」は基本的には自立した生活が可能であるものの、入浴や排せつなど一部の動作において、見守りや部分的な介助が必要な状態です。
一方、「要介護5」は日常生活全般にわたり介助が必要で、意思疎通も困難な状態を指します。寝返りや食事などの基本動作を自力で行えず、会話も困難となるケースが該当します。
要支援1・2の方
要支援の状態とは、身体的または精神的な障害により、食事・排せつ・入浴などの日常動作の一部に支障があり、一定の支援によってその状態が軽減できると判断された状態を指します。
基本的には自立した生活が可能であっても、例えば「背中が洗えない」「足の爪が切れない」といったように、部分的な手助けが必要になることがあります。適切な支援を受けることで、将来的な要介護状態への進行を予防することが可能です。
要介護と同様に、要支援にも「要支援1」と「要支援2」の2段階の等級があります。いずれも大部分の動作は自分で行うことができますが、「要支援2」は「要支援1」と比べて、自力で対応できない動作の範囲がやや広いことが特徴です。
特定施設入居者生活介護のサービス内容
特定施設に入居した要介護や要支援に認定された方には、食事や排せつ、入浴など日常生活の介助全般のサービスが提供されます。
また居室の掃除や衣類の洗濯、買い物などの生活支援や、リハビリテーションなどの機能訓練サービスなども用意されるなど全面的な支援体制です。
それぞれのサービスごとに詳細を見ていきましょう。
24時間の介護サービス
特定施設に入居して受けられるサービスの代表的なものに、24時間の介護サービスがあります。具体的には、ごく日常的な入浴や食事、排せつなどの行為に対するサポートです。
着替えや窓の開閉、室温の調節など、何気ない動作もうまくできなくなった利用者に代わって、介護職員が小まめにサービスを提供します。
施設には介護や看護を担当する職員が常駐しており、24時間切れ目のないサービス提供が可能です。
生活支援サービス
生活支援サービスとは、特定施設内での暮らしを支えるために、日常生活に必要な雑務を代行するサービスです。いわゆる家事と呼ばれる、細かな作業全般がその対象となります。
具体的には、居室内の清掃や日用品や消耗品の買い物、衣類や寝具の洗濯、服薬管理のサポートといった支援が挙げられます。
これらのうち、掃除や洗濯については、毎日の定例業務として提供している施設も少なくありません。なお、買い物代行に関しては、対応範囲があらかじめ施設によって定められており、無制限に依頼できるものではない点に注意が必要です。
生活支援サービスの内容は、利用者一人ひとりのニーズや体調、その日の状況によって変動します。そのため、サービス提供者は利用者との丁寧なコミュニケーションを通じて、状況に応じた柔軟な対応を行っています。
機能訓練などのサービス
特定施設では目的の一つである自立生活への支援の一環として、身体の機能訓練などのサービスも実施しています。
機能訓練は、食事や着座など身体機能の維持や強化が目的です。訓練により身体が支障なく動くようになり、自立した日常生活が可能になります。
この訓練は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの資格を持つスタッフが主体ですが、夜間のマッサージなど、介護職員ができる部分も少なくありません。
ほかにも外出時の同行や服薬の管理、健康状態のチェックなど療養上の世話もサービスに含まれます。
特定施設での入居者生活介護サービスでは、日々のケアを担う介護職員の存在がとても重要です。時には大変な場面もありますが、「ありがとう」と直接感謝される瞬間が多く、やりがいを感じやすい仕事でもあります。
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特定施設入居者生活介護で働く職員
特定施設入居者生活介護サービスを提供する施設には、法令上の人員基準に定められたさまざまな職種の職員が働いています。
職種によっては看護師や介護支援専門員のように資格が必要な場合がありますが、特に資格は問われない職種もあります。それぞれの職種を詳しく見ていきましょう。
看護師やケアマネージャーなどの有資格者
特定施設の人員基準により、看護師、機能訓練指導員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、生活相談員などの資格を要する職種が配置されています。
看護師は入居者の体調チェックや医療行為全般、医師との連携、緊急対応を行ない、場合によっては介護の補助まで幅広く働きます。
機能訓練指導員も身体の機能維持には必要ですが、人員基準では1名とされ人数は多くはありません。
生活相談員は、必須ではありませんが、採用時に介護福祉士や社会福祉士などの資格を求められる場合が多いようです。また介護支援専門員との兼務も認められます。
管理者や介護職員
資格がいらない職員では、管理者や介護職員が働いています。管理者は施設全体を統括する管理者で、資格は問われません。原則専従ですがほかの事業所の職務者との兼務も可能です。
介護職員も資格なしで働けます。そのためまったくの未経験や無資格者であっても特定施設で介護職に就けます。
ただし身体介護には介護職員初任者研修が必要なため、資格をお持ちでない方は採用後に取得を目指すことが一般的です。
職務は入居者の日常的な生活介助や、身体介護です。具体的には居室の整理や掃除、洗濯、配膳、外出同行、食事入浴排泄などの介助、清拭や体位変換など広範囲です。
介護の仕事は、未経験でも、資格がなくても始められます。ただ、「本当に自分にできるのかな…」と不安に感じる方も少なくありません。
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特定施設入居者生活介護で働く注意点
特定施設入居者生活介護のサービスは、さまざまな施設の入居者が対象です。
各施設で働く場合でもそれぞれサービスなどが異なる場合があり、特に転職する場合は戸惑うでしょう。また、専門知識が必要な場合もあります。その際の注意点を挙げておきます。
施設によって規定が異なる
特定施設入居者生活介護の対象となる施設は、有料老人ホームや軽費老人ホーム(=ケアハウス)などに分類されます。
これらはそれぞれ別々の意図をもって設置され、許認可する官庁や設置する法的な根拠も別々です。そして、介護保険サービスの報酬の受け方もそれぞれ違います。
さらに、例えば人員基準は基本的には特定施設の基準でも、職員の配置やサービスの提供方法には細かい違いがあります。異なる規定にそれぞれ対応する必要が生じるのが現状です。
介護保険についての知識も必要
施設の形態が違えば介護保険の適用方法も変わります。特定施設のなかには、特定施設の事業者自体が介護サービスを提供する一般型と、介護サービスを外部の事業者に委託する外部サービス利用型があります。
一般型では介護報酬一日分を包括的に算定するのに対し、外部利用型では委託部分を出来高(介護サービス委託量)に応じて算定する方法です。
これを利用者側の利用料で見ると、一般型では定額負担ですが、外部利用型では受けたサービスで利用料が変動します。これは一例ですが、介護職員であれば介護保険の知識は必須です。
施設ごとにさまざまなサービスがある
特定施設には介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム(=ケアハウス)、養護老人ホーム、一部のサービス付き高齢者住宅があります。
提供するサービスも家事援助が主体だったり身体介護が多かったり、入居者の年齢や介護度などで施設ごとに少しずつ違います。
ただ、基本的には入居者の日常生活すべてに対する介助と支援です。夜間の見守りや排せつ介助もあるので、シフトを組んで24時間体制でこなします。
特定施設入居者生活介護で働きたいなら
特定施設は厚生労働省が認可した施設です。介護サービスの内容にも細かな規定があり、それに沿った内容のサービスを提供します。
生活介護の業務は24時間にわたり、利用者の生活全般を支えるハードなものですが、看護師などの専門職も含むチームでの仕事なので不安は感じないでしょう。
介護職員として特定施設で働く場合、無資格や未経験でも可能です。人手不足の昨今、無資格や未経験OKの求人広告を出す施設は少なくありません。
ただ無資格ではできる仕事が限られるため、介護職員初任者研修の受講を済ませておけばスタートしやすくなります。
受講の方法も含め、まずは相談窓口への相談や、職場見学で教育体制を確認するなどの活動から始めましょう。
新しい仕事に挑戦する時、不安が先立ってしまうのは当然のことです。
「介護の仕事に興味はあるけれど、自分にできるのか不安で踏み出せない…」
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