訪問介護の通院介助とは
通院介助とは、通院するために必要な移動の介助を、訪問介護のホームヘルパーに依頼できる介護サービスのことです。一人での通院が困難であり、ご家族による付き添いも難しいときに利用を検討できます。
通院介助では、利用者さんの病院受診に付き添い、支援をすることがホームヘルパーの役割です。主な仕事は、利用者さんの自宅から病院までの行き帰りの移動介助や公共交通機関利用時の乗降介助、受診手続きのサポートなどです。通院介助には、移動中の見守りも含まれます。
高齢になると病気にかかりやすくなり、一度病気にかかると治りづらくなるため、早期発見と早期治療が大切です。
通院が必要なのにも関わらず、心身の不調や機能の低下により、外出を億劫に感じ目的地へたどり着くのが困難になることがあります。その結果、自分の力で通院することが難しくなり、病気の発見が遅れることや症状の悪化に繋がります。
利用者さんがきちんと通院し治療するためにも、通院介助は重要なヘルパーの仕事です。また、家族の負担を軽減できることもメリットです。
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通院介助の仕事内容
通院介助時は、できるだけ利用者さん自ら行ってもらいましょう。自立支援のため、一人ひとりの身体状態に合わせた介助が必要です。
通院介助の仕事は、利用者さんの自宅を訪問し、通院準備をすることから始まります。実際に、どのようなお仕事をするのかを見ていきましょう。
居宅での受診準備
まずは、利用者さんの自宅を訪問し受診準備をします。これから病院に通院する旨の声がけをし、体調を確認しましょう。受診準備では、外出するために身だしなみを整え、持ち物を確認します。
すでに準備ができていて、すぐに出発できる場合もあります。準備が終わっていない場合は、利用者さんの身体状態に合わせて、更衣介助などのお手伝いが必要です。
必要なものは利用者さんだけでなく、ヘルパー自身でも忘れ物がないかダブルチェックをしましょう。具体的には、以下を確認し持参します。
- 診察券・保険証・予約表
- お薬手帳・飲み薬
- 医療券(生活保護受給者)
併せて、利用者さんの通院・外出時の必需品なども確認すると親切です。
利用者さんが生活保護を受給している場合は、保険証の代わりとなる、医療券が必要です。医療券は、自治体によって指定された指定医療機関でのみ利用することができます。
初めての病院を受診する場合や有効期限が切れている場合などは、自治体へ医療券の交付申請が必要となるため、事前にサービス提供責任者へ確認しておきましょう。
病院の行き帰りの乗降介助
病院への行き帰りは、バスや電車などの公共交通機関を利用でき、公共交通機関までは徒歩や車いすで移動します。
利用者さんの自宅から車いすなどへの移乗や、交通機関までの道の移動を介助します。事前に出発時間を調べておき、余裕をもって行動しましょう。
移動時は、特に乗降時の段差に注意が必要です。公共交通機関での移動中は、体調の変化などの見守りや、必要に応じて体位の調整などを行います。
保険証や診察券の提出
病院に到着したら、保険証や診察券、予約表などを受付へ提出し受診手続きをします。ヘルパーが、通院介助をする前に病院へ立ち寄り、診察券を提出することも可能です。
事前に診察券を医療機関へ提出することにより、スムーズに診察を受けられるでしょう。ただし、提出できる診察券は本人のものに限ります。
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タクシーを呼び添乗する
通院介助では、公的介護保険で介護タクシーを利用できます。介護タクシーとは、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)の資格を持ち介護に関する専門的な知識がある運転手が、利用者さんの移動や乗降介助をするタクシーのことです。
車いすのまま乗車できる車両が多く、車いす専用のスロープやリフトを備えているため、スムーズな乗降が可能です。タクシーを利用するときは、事前にケアマネージャーに伝えておきましょう。
病院帰りの日常生活品の買い物
病院の帰り道で、スーパーに寄り買い物ができる場合もあります。ただし、利用者さんの心身の状況を踏まえ、買い物の必要性や合理的である理由を明確にしなければなりません。また、条件は自治体によって異なるため、確認が必要です。
要介護者は、頻繁に外出するのは困難であることが多く、外出したついでに用事を済ませる方が楽なものです。自治体に認められれば、ヘルパーは付き添うことができます。
介護保険内サービスで通院介助が適用される条件
介護保険内サービスで通院介助が適用されるには、いくつかの条件があります。正しくサービスを提供するために、適用条件を確認しておきましょう。
また、以下の条件にすべて当てはまっている必要があります。
要介護の方
介護保険内サービスで通院介助が適用される条件は、要介護1〜5認定を受けた方です。
介護認定は大きく以下の2種類に分けられ、さらに要支援は1〜2、要介護は1〜5のレベルに分類されます。
- 要支援:基本的には一人で生活できる
- 要介護:日常生活に支障がある
要介護度は立ち上がりや歩行、認知症の症状がありコミュニケーションがとれるか、日常生活にどれくらい支障があるかにより変わります。
要支援1〜2の方が通院介助を受ける場合は、介護保険外サービスのため自費となります。
通院が必要でケアプランに組み込まれている方
要介護1〜5に該当していても、通院介助が介護保険内サービスとして適用されないことがあります。
介護保険内サービスで通院介助を利用するには、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が通院に付き添いが必要と判断し、ケアプランに組み込まれている方であることも条件となっているからです。
介護保険内サービスで通院介助が適用されない条件
介護保険サービスで、通院介助が適用されないケースもあります。院内での介助は原則適用されません。
しかし、特別な事情があり、院内介助が必要と判断された場合は適用されることもあります。適用外となるサービスを理解し、利用者さん一人ひとりに合った対応をしましょう。
入退院の付き添い
入退院時の付き添いは、原則として介護保険内サービスの対象外となります。ご家族などが対応すべき範囲とされているからです。
ご家族の対応が難しいときは、通院等乗降介助などその他のサービスを利用する方法などがあります。
なお、入院中は介護保険サービスを利用することができないため、ヘルパーさんに院内での介助を依頼したい場合は全額自己負担となります。
受診時の待ち時間
利用者さんが診察や検査、治療中で待っているだけの時間は、算定対象となりません。診察待ちの付き添いなどの時間も同様です。
しかし実際には、ご家族に結果を伝えるため、代わりに内容を聞いておく必要があり病院を離れられないこともあります。
そのようなときは、実費で院内介助を利用することで解決できます。あらかじめ利用者さんと相談し、必要に応じて契約しておきましょう。
院内介助は、利用者が実費の申請をしない限り、報酬は発生しません。院内介助が必要ない場合は、病院に到着したら一度離れ、受診後に再び迎えに行くということもできます。
医療機関内の排泄介助
原則として、病院内での介助は院内スタッフが担当するため、ヘルパーによる通院介助には含まれません。
ただし、院内スタッフが対応できない場合は、通院介助の算定対象となることがあります。
院内介助の現場では、ひとりで対応することが多いため、相談しやすい環境を見つけることが成長につながります。
ハッシュタグ転職介護では、重視するポイントをさまざまな面からヒアリングし、とことん寄り添います。複数の選択肢を提示し、あなたの希望に合った職場を見つけるお手伝いをします。
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通院介助時の注意点
通院介助時は、注意するべきことがいくつかあります。ただし、条件は自治体やサービス事業所によって異なる場合があります。
利用者さんに適切な案内をするため、気をつける点をチェックしておきましょう。
市区町村により適用範囲が異なる
通院介助の適用範囲や院内介助の対応は、市区町村によって条件が異なるケースがあります。
例えば、病院の帰りにスーパーに寄ることができる条件として、病院から自宅までの道沿いにあることなどが挙げられます。
そのため、通院介助を検討する際は、ヘルパーだけでなくケアマネージャーにも事前に確認することが大切です。
ヘルパーの移動費は利用者負担になる
公的介護保険の通院介助を利用する際のヘルパーの移動費は、利用者負担となります。徒歩や公共交通機関、介護タクシー利用時に、移動費がかかります。介護保険の対象となるのは、乗降などの介助のみです。
移動費の取り扱いは、介護保険制度に定められていないため、利用するサービス事業所に直接確認が必要です。利用者さんが負担する移動費の金額や、支払い方法を事前に把握しておくことで、金銭的な不安を解消できます。
通院介助は自宅を起点に行う
通院介助を行う始点と終点は、基本的に利用者さんの自宅である必要があります。
しかし、2021年の法改正により、現在ではデイサービスから病院への移動も可能です。また、1つ目の病院から2つ目の病院までなど複数の病院間の移動にも、介護保険が適用されます。
体調を聞いたり体位の調整などをしたら申告が必要
通院介助後は、サービス内容の申告が必要です。具体的には、以下のサービス内容と所要時間を通院介助記録に記入し提出します。
- 訪問し体調確認・通院の説明
- 通院準備・持ち物確認
- 移動介助・乗降介助
- 公共交通機関での移動時間
- 受付の介助
- 排泄介助
- 診察や会計までの待ち時間
- 診察や会計の時間
算定の可否を明確にすることで、対価に見合った報酬を受け取ることができます。その都度忘れないようにメモしておきましょう。
院内での付き添いは心身状態や認知症状で見守りが必要な場合のみ
院内での付き添いや介助は、原則介護保険外サービスとなります。しかし心身症状や認知症状で介助や見守りが必要な状態であり、院内スタッフが対応できないと判断されれば、通院介助の算定対象となる場合があります。
例えば、目や耳が不自由であったり、認知症で徘徊する可能性があるケースです。また、特定のヘルパーが側にいないと精神状態が不安定になるなどの理由で、院内介助が適切と判断されることもあります。
院内介助の算定可否を判断するには、院内側の支援が得られない状況や必要性を検討したうえで、ケアプランに組み込むプロセスが必要です。
院内での付き添いが必要な方の介助には、高いスキルが求められることもあります。働きながらさまざまな経験を重ねることで、利用者さんへの臨機応変な対応が身につくでしょう。
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訪問介護の通院介助で活躍したい方に
通院介助は、訪問介護のサービスのひとつとして、要介護者の通院を支援する大切な役割を果たしています。
病院受診時の外出準備から帰宅までをヘルパーがサポートすることで、利用者さんは安心して通院することが可能です。
ただし介護保険内で通院介助が適用されるには、要介護1〜5の認定を受けており、ケアプランに組み込まれていることといった条件を満たす必要があります。
院内での付き添いは原則として保険適用外となりますが、心身状態や認知症状で見守りが必要な場合は、算定対象となる可能性があります。範囲や条件は、自治体によって対応が異なる場合があるため注意が必要です。
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