訪問介護の特徴
訪問介護では、ご高齢の方や障害のある方のお宅を訪問し、介護サービスを提供します。
昼食の支度をともに行ったり、入浴を介助するなど、生活全般を支援します。利用者が自宅の望む生活をできる限りサポートするのが、訪問介護の役割です。
他の介護現場と異なり単独で利用者宅に訪問するため、1対1のコミュニケーションをとることができます。濃密なコミュニケーションをとることができ、信頼関係も築きやすい特徴があります。
訪問介護は30分や1時間など、遅くても2時間で終わることができるので、ちょっとした時間にできる仕事です。
ハッシュタグ転職介護では、家庭と仕事を両立できる職場をご紹介し、あなたのライフスタイルに合った働き方をしっかりサポートします。
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訪問介護で行う仕事内容
訪問介護の利用者は、「人生の最後は自宅で迎えたい」「自分の家で家族と暮らしたい」といった強い意志を持っている方が多いです。
そんな希望を実現するためには、利用者の自立を支援する必要があります。
できないことをサポートするだけでなく、利用者の状態や体調に合わせた介助を行います。利用者の行動を促して、ときには見守り本人のできることを継続または増やす視点が重要です。
仕事内容は以下の4つに分かれています。
- 生活介助
- 身体介助
- 通院等乗降介助
- 相談業務
1つずつ見ていきましょう。
生活援助
料理や洗濯などの、生活に必要な家事を援助します。利用者が一人暮らしであったり、同居している家族に障害等があり本人や家族に家事ができない場合に行われるサービスです。
家政婦の仕事に似ているかもしれませんが、「草むしりや大掃除などの日常生活の範囲を超える援助は行えない」など、提供できないサービスがあります。
利用者の健康確認や環境整備も、大切な生活援助です。特に一人暮らしの利用者の場合、ヘルパーが異変に気付くことで最悪のケースを防ぐことができます。
身体介護
オムツ交換や食事介助など、利用者に身体的に触れるサービスのことです。利用者の生活動作を介助する場面では、身体に直接触れてサービスを行う必要があります。
自立支援につながるサービスも、身体介護に該当します。
服薬の声かけをしつつ見守ったり、掃除をともに行うことで、利用者のできることを維持したり増やしたりできます。
料理や洗濯といった家事も、ともに実施した場合は身体介護に区分されます。「身体的に触れる」「ともに行う」サービスが身体介護です。
通院等乗降介助
受診に付き添い、必要な介助を行います。車への乗降介助や移動介助、受診介助が主な内容です。
通院等乗降介助の利用目的や外出の行先は、省令等により適用範囲が決められており注意が必要です。
- 医療機関への通院はできても、転院の送迎はできない
- 選挙の投票はできても、お墓参りはできない
下で確認してみましょう。
相談業務
利用者にとってヘルパーは”もっとも身近な相談窓口”です。相談業務とは、利用者の悩みや不安をきき、それに対して情報提供したりアドバイスを行ったりすることを指します。
普段の訪問のなかでコミュニケーションをとり、利用者の困りごとをいちはやくキャッチして必要な専門職へつなげたり適切な情報提供をする役割をもっています。
料理や洗濯などの家事を担う生活援助であれば、介護経験がない方でも始めやすいです。まずは生活援助から始め、徐々に身体介助などを習得する方法もあります。
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訪問介護で定められている提供時間と区分
訪問介護は提供時間と内容に応じて料金が請求されます。以下は要介護1~5の認定を受けた方の1回あたりのサービス費です。
介護保険の1単位は10円が基本です。利用者が負担する料金は1割となっています。
生活援助
生活援助は、利用者の日常生活を支えるためのサポートを指します。具体的には、掃除や洗濯、買い物などの家事支援が含まれます。
サービス時間に応じて料金が設定されており、20分以上45分未満の利用で183単位(約179円)、45分以上の利用で225単位(約220円)となっています。
身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接関わるケアを行うサービスです。食事の介助や入浴、排泄のサポートなどが該当します。
時間ごとに単位が細かく分かれており、20分未満は165単位(約163円)、20分以上30分未満は245単位(約244円)、30分以上1時間未満は388単位(約387円)となっています。
さらに、1時間以上の身体介護については基本料金564単位に加え、30分ごとに80単位が加算されます。
利用料金の大部分が介護保険でまかなわれるため、利用者の負担は少ないです。
訪問介護の2時間ルールとは
同一の利用者に対して1日に複数回サービス提供する場合、サービスの感覚が2時間未満であれば、それぞれの所要時間を合算して1回の介護報酬として算定する仕組みです。
この2時間ルールは、サービス事業所が過剰に介護報酬を得ることを防ぐ効果があります。訪問介護の報酬単価は短時間になるにつれて時間単価が高くなるように設定されているためです。
しかし事業所本位のサービス提供では、利用者の生活パターンに合わせた適切な介護とはいえません。現場では、独居高齢者の場合に訪問回数が多くなる傾向があり、この2時間ルールが適用されます。
計画を立てる際に、訪問と訪問の間隔が2時間空くように設定されています。
基本提供時間以外で加算される時間帯
訪問介護では、事業所によっては早朝や夜間のサービスを提供していることがあります。
省令で定められた時間内にサービスを行った場合、利用料金に追加して加算がかかります。
早朝加算
早朝加算は、介護サービスを午前6時から午前8時の早朝時間帯に提供した場合に適用される料金の上乗せです。
この時間帯は利用者の生活リズムに合わせて対応が求められるため、基本料金に対して25%の加算がなされます。
早朝の訪問は通常の時間帯と比べてスタッフの負担が大きいため、適切な評価として設けられています。
夜間加算
夜間加算は、午後6時から午後10時までの夜間時間帯に介護サービスを実施した場合に適用されます。
生活の終わりの時間帯であるため、利用者の状況に応じたきめ細かな対応が必要となり、基本料金の25%が加算されます。
夜間のサービス提供は利用者の安心・安全に直結する重要な時間帯です。
深夜加算
深夜加算は、午後10時から翌午前6時までの深夜時間帯に介護サービスを提供する場合に適用されます。
この時間帯の勤務はスタッフにとって身体的・精神的な負担が大きく、対応の難しさも伴います。
そのため、基本料金に対して50%の加算が設けられ、深夜の訪問介護サービスの提供を促進しています。
緊急時訪問介護加算
緊急時訪問介護加算は、急な身体介護のニーズが発生した場合に適用される特別な加算です。
身体介護に限定され、1回の訪問につき100単位が加算されます。緊急の対応は準備や調整が必要となるため、スタッフの負担を考慮した加算となっています。
訪問介護は、事業所によって働き方が大きく変わるといえます。
ハッシュタグ転職介護では、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、表に現れにくいニーズも引き出します。
医療・福祉業界に特化した専門知識と豊富なネットワークを活かし、あなたの理想の働き方が叶う職場をご提案します。
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訪問介護の提供時間以外で発生する残業
訪問介護には、通常の訪問介護における提供時間以外にも残業が発生する場合があります。
移動時間や記録業務などが該当しますが、いずれも時間内の業務扱いになるので、何を行ったのか記録に残しておきます。
移動時間
訪問介護の1日の勤務時間は、利用者に対するサービス提供時間を基準として決定されます。
そのため、サービス提供時間外の利用者宅から事業所や自宅への移動時間は勤務時間に含まれず、残業扱いとなる場合があります。
特に複数の利用者宅を訪問する場合や移動距離が長いケースでは、この移動時間が労働時間全体に大きく影響することがあります。
スタッフの負担軽減や適正な労働時間管理のためにも、移動時間の記録や管理が重要です。
記録業務
訪問介護において、利用者へのサービス提供終了後には必ず記録業務を行う必要があります。
たとえ最後の訪問が午後5時に終了し、定時も同じく午後5時であっても、その後に記録業務がある場合は勤務時間に含まれます。
記録業務は、サービス内容や利用者の状況を正確に把握し、次回のケアに活かすために不可欠な作業です。また、法令遵守や事業所の品質管理にも直結するため、適切な時間配分と勤務管理が求められます。
事業所会議
訪問介護の現場では、スタッフが個別に利用者宅を訪問するため、情報共有がとても重要となります。
そのため、定期的に事業所会議が開催され、職員同士の連携やサービス内容の確認、問題点の共有などが行われます。
事業所会議への出席は業務の一環ですが、勤務時間外や定時を過ぎての開催となる場合があり、その際は残業扱いとなることがあります。
スタッフの円滑なコミュニケーションと質の高いサービス提供のために、会議参加は欠かせない重要な活動です。
サービス提供責任者との兼務
訪問介護員とサービス提供責任者を兼務している場合、業務の多さから残業が発生する場合があります。サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成や訪問の調整などを行います。
兼務の場合、通常の訪問の合間をぬってサービス提供責任者の業務を進めなければならないため、残業が発生しやすいです。
訪問介護で働く場合、事業所ごとに残業の実態が違います。
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訪問介護の時間ルールを把握して気持ちよく働こう
「訪問介護はできないことが多い」という印象を受けたかもしれません。しかし、独自のルールを理解すれば、快適に働くことができます。
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