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訪問介護の移動時間は労働に含まれる?給与が発生する基準や注意点も解説

訪問介護は、介護サービスの利用者さんのお宅を回ってサービスを提供する業務です。その際の移動時間が給与に含まれるかどうかご存じですか?実は、条件を満たせば移動時間も給与に含まれます。

この記事では、訪問介護の移動時間が労働として判断されて給与が発生する基準や注意点をわかりやすく解説します。

これからヘルパーさんを目指す方も、すでに働いている介護職員の方も移動時間を給与に反映して賢く働きましょう。

移動時間は労働に含まれる?

仕事について悩む女性介護士
訪問介護では、一日に複数の介護サービス利用者さん宅を移動して効率よく業務を行うことが必要です。

介護サービスの利用者さん宅の場所によっては、ヘルパーさんの移動パターンが変わるでしょう。

まず、事業所から利用者さん宅に向かうパターンや、自宅から直接利用者さん宅に向かうパターンがあります。また、複数のお宅を回るため利用者Aさん宅から利用者Bさん宅に向かうパターンもあるでしょう。

実は、さきほど挙げた移動のパターンのなかには労働時間としてみなされる時間と労働時間ではないとされる時間があります。

訪問介護における移動は以下の2種類です。

  • 通勤時間
  • 移動時間

労働時間とは事業主の指揮命令下にあり労働者に自由が保障されていない時間です。そのため、通勤時間は労働者が自分の判断で寄り道などできるため、業務時間とはいえず仕事としてみなされません。

一方の移動時間は業務時間であり、仕事として扱われて給与も支給されます。

これからヘルパーを目指そうとしている方、実際に働き始めると移動時間のことをあらためて見直す時間がないかもしれません。今のうちに勉強して実際に職に就いたときに損しないようにしましょう。

現在、すでに介護職として働いている方、今の給与に移動時間がちゃんと反映されているかあらためて確認しましょう。そのためには、移動時間が給与に反映される基準を知らなくてはなりません。

移動時間と給与の関係を知って、効率よく働いて移動時間に対応する報酬もちゃんともらいましょう。

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移動時間と労働時間の発生条件

白衣を着て丸バツプレートを持つ女性
さきほど、移動が移動時間と通勤時間に分けられること、どのように労働時間として判断されるのかを簡単に解説しました。しかし、結局、何が労働時間なの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。

ここでは労働時間の判断基準、すなわち給与が発生する基準を詳しく解説します。労働時間として判断する基準は以下の2つです。

  • 事業主の指揮命令下におかれているか
  • 労働者に自由が保障されているか

1つずつ見ていきましょう。

事業主の命令指揮下に置かれているか

事業主の命令指揮下に置かれているとは、事業主が仕事の場所や時間に指示を出しており、この指示にしたがって労働者が働いている状態です。

例えば、事業主から事業所にいるヘルパーに13時に利用者Aさん宅に行ってくださいと指示が出て時間通りに利用者Aさん宅に向かっている場合などがあります。

この場合は、労働者であるヘルパーが事業主の命令指揮にしたがって働いているため、事業主の命令指揮下にある状態です。

すなわち、この場合は労働時間としてみとめられます。

労働者の自由が保証されているか

労働者の自由が保証されていないとは、労働者が自由に寄り道をしたり所要を済ませたりできない状態です。

例えばヘルパーが利用者Aさん宅から利用者Bさん宅に向かう場合に、ルートや移動方法が決められている場合は、労働者の自由が保証されていないと判断されます。

このような状況では、労働者であるヘルパーが勝手にルートを変更したり寄り道をしたりできないためです。つまり、労働時間としてみとめられることとなります。

移動時間で給与が発生する基準

悩む女性介護士

労働時間としてみなされる基準をご理解いただけたかと思います。しかしながら、実際の業務中の移動のどれが業務時間でどれが業務時間ではないの?という疑問をお持ちの方もいるでしょう。

ここでは、以下のような実際のケースに照らし合わせて給与対象となる業務時間を解説します。

  • 利用者宅と利用者宅の間での移動の場合
  • 移動時間中の業務の場合
  • 事業所から利用者宅に向かう場合

それぞれを確認してみましょう。

利用者宅と利用者宅の間での移動の場合

まずは、利用者宅と利用者宅の間での移動の場合です。ヘルパーの自宅から最初の利用者さんのお宅に移動する時間は業務時間とはみなされません。

これに関しては後ほど解説します。

具体的には、最初の利用者Aさん宅で介護サービスを提供したのち、次の利用者Bさん宅に移動して介護サービスを提供する場合です。

この場合は移動時間が業務時間とみなされて、給与対象となります。

ただし、移動時間のすべてが給与対象とならない場合もあるので注意しましょう。これも後ほど解説します。

移動時間中の業務の場合

スマホと女性の手元

次に、移動時間中に業務を行う場合が挙げられます。移動中に事業所から電話がかかってきて指示を受けている場合などです。

ほかにも、移動時間中に業務記録を作成する場合や定期的な電話連絡を求められている場合も業務時間としてみなされます。

訪問介護で必要な介護記録は、サービス提供時の状況や利用者の状態変化などを記録したものです。基本的にはサービスの提供中に作成しますが、移動中に作成することもあります。

介護記録の作成は仕事となるため、作成している時間は業務時間とみなされて給与の対象です。

移動時間を業務時間として認めず、交通費のみを支給して給与対象としない場合は、労働基準法に抵触する恐れがあります。労働者側であるヘルパーさんもよく留意しましょう。

事業所から利用者宅に向かう場合

3つめは、事業所にいるヘルパーが利用者宅に向かう場合です。ここでのポイントはヘルパーが一度事業所に出勤していることで、出勤に関しては後ほど解説します。

事業所から利用者宅に向かうことは事業者の指揮命令下にある状態です。また、決められた時間に決められた利用者さんのお宅に伺うため、労働者であるヘルパーの自由が保証されていないといえます。

すなわち、業務時間としてみなされ、給与対象です。

現在、介護職として働いている方へ。

移動時間に見合った報酬がしっかり支払われているか、疑問を感じたことはありませんか?今の待遇に納得がいかない方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

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移動時間で給与が発生しない基準

悩む介護福祉士
さきほど、移動時間のなかでも給与が出ない時間があることをお伝えしました。給与が出ない移動時間もあるの?と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

移動時間で給与が発生しない基準は以下の3つです。

  • 次の利用者宅の訪問前の休憩時間の場合
  • 利用者宅に直行直帰する場合
  • サービス提供の入っていない時間の場合

それぞれ見てみましょう。

次の利用者宅の訪問前の休憩時間の場合

次の利用者宅の訪問前の休憩時間の場合は業務時間とはならず、給与対象ではありません。

例えば、ヘルパーさんが利用者Aさん宅で介護サービスを提供したのち、次の利用者Bさん宅に向かうケースで考えましょう。

ここで実際の移動時間は15分程度ではあるものの、Aさん宅での業務終了時間からBさん宅での業務開始時間まで1時間あった場合は、15分だけが移動時間となります。

45分は休憩時間であり給与の対象ではありません。すなわち、15分だけが業務時間となり、給与対象です。

利用者宅に直行直帰する場合

マンションから通勤するビジネスウーマン

ヘルパーが利用者宅に直行直帰する場合も業務時間とみなされません。これが先ほど事業所から利用者宅に向かう場合でお話ししたポイントです。

実は、自宅から最初に向かう場所への移動や最後の業務を終えた場所から自宅に帰る移動は通勤時間としてカウントされます。

通勤時間は業務時間としてみなされず、給与対象にはなりません。

具体的には、ヘルパーが自宅から利用者宅に直交する場合や利用者宅から自宅に直帰する時間は、通勤時間となり給与対象から外れます。

同じ理由で自宅から事業所に向かう時間や事業所から自宅に帰る時間も通勤時間であり、給与対象とはなりません。

サービス提供の入っていない時間の場合

サービス提供の入っていない時間の場合も業務時間とはならず、給与対象ではありませんん。具体的には、サービスを提供していない空き時間などです。

常勤職員やパート職員などは空き時間も業務時間ですが、登録ヘルパーでは業務時間となりません。

ただし、利用者宅を連続して訪問する間の空き時間が少ない場合は、業務時間に含まれる可能性があります。実際に働く際には事業主と認識をすり合わせておくことが必要です。

実際に訪問介護で働いてみると、予期せぬ移動が生じることもあります。事業主の都合で移動に対する対価が支払われないケースは避けなければなりません。

きちんとした報酬は、働くうえで大きなモチベーションになります。

もし少しでも報酬に疑問を感じているなら、安心感を持って誇りを持って働くために、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護に相談してみませんか?

無料で丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。あなたの働き方をしっかりサポートします。

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移動時間以外に労働時間に含まれる業務

OKサインをする介護士の女性。

訪問介護で働くと、実際の介護サービスの提供や移動以外にもいろいろな業務を行わなくてはなりません。

ここでは、介護サービスの提供や移動時間以外に業務時間としてみなされる時間を紹介します。もちろん給与対象です。

具体的な業務としては以下のような業務が挙げられます。

  • 事業所での記録業務
  • 利用者宅での訪問介護
  • 事業所での待機
  • 会社での研修

一つずつ業務を見ていきましょう。

事業所での記録業務

先ほど、移動中に介護記録や業務記録を作成した場合は業務時間となるとお話ししました。

事業所でカルテや業務報告書を作成した場合も、もちろん業務時間になります。このカルテや業務報告書は、介護保険制度や業務規定などによって業務上義務付けられた作業です。

訪問介護におけるカルテは、利用者に関する基本情報やケアプラン、契約書類などをまとめたものになります。利用者の全体像を把握するためにまとめた書類です。

これらの書類の作成は記録を取るとともに、今後の介護サービスのプランニングをするために行います。そのため、これらの書類を作成する場合の時間は業務時間であり、給与の対象です。

訪問介護サービスを行いつつ事業所で書類を作成するには、必ずしも業務時間内に作業できるとは限りません。時間外に作業を行った場合も、業務時間であり給与の対象です。

利用者宅での訪問介護

高齢者女性のカウンセリングをする介護士

利用者宅での訪問介護は、もちろん業務時間であり給与の対象です。

加えて業務が早く終わった場合は、利用者宅で記録業務が生じることがあります。

提供時間内での記録業務は、労働時間に含まれています。

事業所での待機

事業所での待機は業務時間であり、給与の対象です。

訪問介護でも急な要請が入ることがあります。そのような場合に備えて、事業主から事業所での待機を命じられている場合は業務時間です。

この状況は、先ほど申しあげたような事業主の命令指揮下におかれていることになります。また、事業所にいなくてはならず労働者の自由が保証されていません。

よって、事業所での待機時間は業務時間であり給与の対象となります。

会社での研修

勉強する介護福祉士

会社での研修も業務時間とみなされ、給与の対象です。この場合の会社の研修とは、事業所から指示を受けて受ける社内外の研修を指します。

この研修の間、事業主都合で時間を拘束されることとなるため業務時間とみなされ、給与の対象です。

事業主から明確な指示がなくても、研修を受けない場合は就業規則上の制裁などの不利益な取り扱いがある場合は事業主からの受講強制があると認められます。

受講する研修が業務との関連性が強いものであり、研修を受けないと本人に具体的な支障がある場合も同様です。これも事業主からの受講強制があると認められます。

訪問介護では、介護サービスだけでなく、さまざまな業務をこなす必要があります。

また、積極的にキャリアアップを支援する事業主もいれば、現在の業務に精一杯の事業主も存在します。

あなたの時間とキャリアは、何よりも大切な財産です。もっと成長したいとお考えの方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

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訪問介護の移動時間での注意点

おすすめする介護福祉士

訪問介護では、複数の利用者さん宅を回って介護サービスを提供します。そのため、移動時間は必ず必要な時間であり、訪問介護で働くヘルパー達にとっては大きな負担です。

利用者さんのお宅の位置や訪問する時間によって、移動時間が大きく変わります。訪問介護で働くヘルパー達にとって移動時間が給与に反映されているかどうかは、大変重要です。

この章では、訪問介護の移動時間での注意点を以下の3つのポイントで解説します。

  • 移動にかかる費用は数百円程度
  • 移動費が発生しない場合もある
  • ヘルパーの移動時間は短い傾向にある

それぞれ確認していきましょう。

移動にかかる費用は数百円程度

高齢者住宅に訪問する女性

訪問介護での移動に関する報酬は、1件あたり数百円程度と規定している事業主がほとんどです。介護サービスを提供している時間とは報酬が大きく異なるので気を付けましょう。

訪問介護で働く際には、事業主に移動費に関しても尋ねてみましょう。

移動費が発生しない場合もある

移動費が発生しない場合もあります。さきほど、移動も業務として認められており給与の対象であることを解説しました。

事業主によっては、訪問件数に応じた移動費を支払う代わりに、時給を高く設定して移動費こみで支払っていることもあります。この場合は移動費は別途支払われません。

これも実際に訪問介護で働く際に、事業主に尋ねてみましょう。

ヘルパーの移動時間は短い傾向にある

厚生労働省の訪問介護の労働時間内訳によると、ヘルパー平均移動時間は15分程度です。

移動時間を短くしてヘルパーが多くの利用者宅を回るようにしており、効率のよい訪問介護サービスを提供する傾向が強くなっています。

訪問介護の移動時間を知って効率的に働きたい方に

ガッツポーズをする介護士の女性。

今回は、訪問介護における移動が業務時間としてみなされるかどうかと判断する基準や注意点を解説しました。

移動時間もあなたにとって大切な時間です。時間管理を行い移動時間を最大限給与に反映するようにスケジューリングして効率的働きませんか?

時間管理をきちんと行うと、あなたにとってちょうどよいライフワークバランスを整えることができます。ライフワークバランスを整えれば、体や心の健康も守れるでしょう。

介護職は、人のためになる仕事です。報酬はきちんと貰い、誇りをもって前向きに働けばもっと充実した日々となるでしょう。

これからヘルパーを目指す方も、すでに介護職として働いている方も、よりよい職場環境やキャリアアップを目指しませんか?

そんなあなたの味方が、ハッシュタグ転職介護です。無料でご相談を承っておりますので、気軽にご利用いただけます。

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