サービス管理責任者に必要な資格
サービス管理責任者になるために必要なのは一定期間の実務経験と指定研修の受講になります。国家試験のような受験は必要ありません。
まず実務経験ですが、業務の内容や取得している資格によって変わります。
- 相談支援業務
- 直接支援業務
- 直接支援業務を行い、特定の資格を持つ場合
- 支援業務に3年以上従事し、かつ特定の国家資格を持つ場合
相談支援業務とは、身体上または精神上の障害が原因で日常生活を行うのに支障がある方に対し生活の自立の相談や助言、指導を行う業務です。これらの業務に対するサービス管理責任者の必要な実務経験は5年になります。
次に直接支援業務とは、身体上もしくは精神上の障害がある方に対し、入浴や排せつ、食事など直接的な介護を行う業務です。また生活向上のための訓練や職業支援などもこれにあたります。これらの業務を行ううえで、特定の資格を持たない場合に必要な実務経験は8年です。
ただし、以下の資格を持つ場合は5年に短縮されます。
- 社会福祉主事任用資格
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 訪問介護員
また、医師や薬剤師、理学療法士などの特定の国家資格を持つ場合は3年の実務経験に短縮されます。
なお、この実務経験は資格取得前も含まれるので、実務経験中に資格取得をすることで最短で3年で実務経験の要件が可能です。
このように、サービス管理責任者は資格よりも経験が重要な職業になります。
続いて研修の受講です。この研修は26時間の基礎研修と2年以上のOJT(実地研修)、14.5時間の実践研修に分かれます。OJTに関しては2023年の制度改定により、条件を満たしていれば6ヶ月以上に短縮も可能です。
サービス管理責任者の特徴
サービス管理責任者とはどのような職業なのでしょうか。また資格を取得するためにはどのような条件や費用が必要なのでしょうか。
ここではサービス管理責任者になる際の難易度や勤務場所、年収について詳しく解説します。
勤務場所
サービス管理責任者は社会福祉サービスの幅広い分野で活躍できます。
働く施設によって業務内容は異なりますが、提供するサービスを管理する点で仕事内容は同じです。具体的な勤務場所としては以下のものがあります。
- 就労支援サービス事業所
- 通所系サービス事業所
- 入所系サービス事業所
就労支援サービス事業所は内容により就労移行支援事業や就労継続支援A型、B型事業などにわかれています。65歳未満の通常の事業所に就労可能とみなされた障がい者へ就業支援を行ったり、就労困難とみなされた障がい者へ必要な訓練を行うのが主な業務です。
次に通所系サービス事業所とは、通所介護や自立訓練など、障がい者や要介護者が施設に通いながら日常生活の改善を目指す施設です。リハビリテーションセンターやデイサービスなどがこれにあたります。
最後に入所系サービス事業所とは、主に介護施設などへ入所し入浴や排せつ、食事などの直接的な介護を行う事業です。また社会復帰に向けたリハビリテーションも行います。
難易度
サービス管理責任者の資格取得には試験はなく、実務経験と研修が取得要件になります。そのため取得難易度はそれほど高くなく、関連する資格を取得しなくても時間をかければサービス管理責任者の資格取得は可能です。
例外的な措置を除けばOJTの期間を含め短くて3年半、長くて8年半の実務経験と各種研修受講で資格を取得できます。
なお、ここでいう実務経験の期間とは、1年のうち180日以上勤務した場合を指します。例えば3年間の実務経験であれば、3年以上の勤務期間と実際に業務に従事した期間が540日以上であることが条件です。
資格を取得するまでにかかる費用
サービス管理責任者の資格を取得するのに必要な費用は、主に研修の受講費用になります。基礎研修と実践研修それぞれに費用が必要です。
受講先にもよりますが、受講費用は基礎研修で5,000~30,000円程度、実践研修で24,000円程度かかります。
年収
厚生労働省によると、2022年度のサービス管理責任者の平均給与額は384,170円となっています。これは基本給に加えて各種手当や一時金などを合計したものになります。
つまり、これを12倍した約4,600,000円がサービス管理責任者の平均年収です。
一般的な介護職員や福祉職員の平均給与額328,990円と比較すると、年収で650,000円程度高い計算になります。
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サービス管理責任者を取得するまでに受ける研修
サービス管理責任者を取得するにはどのような研修があるのでしょうか。また、その資格は一度取得すると恒久的に失わないのでしょうか。
サービス管理責任者は5年ごとの更新が必要で、その際にも研修を受ける必要があります。
ここではサービス管理責任者になるのに必要な研修の内容と、更新するために必要な研修を解説します。
基礎研修
サービス管理責任者は障がい者の日常生活および社会的生活を支援するための法律や、児童福祉法を適切に遵守し円滑な運営を行う必要があります。そのため、サービスの質や確保に必要な知識や技能を有するための内容を学ぶのが基礎研修です。
基礎研修は4種類の講義と1種類の演習にわかれており、計26時間の研修が必要です。項目は以下のとおりになります。
- 障がい者の地域支援とサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の役割に関する講義
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および、児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義
- 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義
- サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義
- サービス提供プロセスの管理に関する演習
対象者は、障害福祉サービス事業所でサービス管理責任者に配置予定で、必要な実務経験年数を満たしている方です。
実践研修
実践研修とは、基礎研修で学んだサービスの質や確保に必要な知識や技能を有するための内容を実践的に行う研修です。実践とあるように講義よりも演習を行うことを重点に置いた研修になります。研修内容は以下のとおりです。
- 障害福祉の動向に関する講義
- サービス提供に関する講義および演習
- 人材育成の手法に関する講義および演習
- 多職種および地域連携に関する講義および演習
講義と演習併せて14.5時間の研修が必要です。対象者は基礎研修修了後、研修受講前5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験がある者になります。
更新研修
サービス管理責任者は自身が行った支援のありかたを振り返り、グループワークを通じ自己検証をすることで資質の向上を図ることが必要とされています。
そのため5年ごとに更新研修を行う必要があります。更新の際に必要な講義と演習は以下のとおりです。
- 障害福祉の動向に関する講義
- サービス提供の自己検証に関する演習
- サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義および演習
合計13時間の講義と演習が必要です。費用は地域による差はありますが、おおむね26,000円程度になります。
サービス管理責任者が更新を迎える時期は、これまでの経験を活かし、さらなるキャリアアップを検討するタイミングでもあります。
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サービス管理責任者の実務経験
サービス管理責任者になる要件として、実務経験があります。この期間は取得している資格や支援業務の内容によって変わります。
ここでは要件を満たすためにそれぞれどの程度の期間が必要かを解説します。
直接支援業務の実務経験が通算8年以上
直接支援業務とは、心身の障害で日常的に生活に支障がある方に対し、入浴や排せつ、食事などの直接的な支援を行う業務です。また職業訓練も直接支援業務に含まれます。具体的には以下のとおりです。
- 施設および医療機関などにおいて介護業務に従事する者
- 障がい者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
- 盲学校や聾学校、養護学校における職業教育の業務に従事する者
- その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
これらの業務に対し通算8年以上かつ1,440日以上の実務経験があることがサービス管理責任者に必要な要件となります。
ただし基礎研修は、直接支援業務の経験が6年に達した時点で受講可能です。
なお、次にあげるいずれかの資格を持っている場合は必要な実務経験は5年に短縮されます。
- 社会福祉主事任用資格
- 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
- 保育士
- 児童指導員任用資格
- 精神障がい者社会復帰指導員任用資格
この場合は実務経験が3年に達した時点で基礎研修の受講が可能です。
相談支援業務の実務経験が通算5年以上
相談支援業務とは、心身の障害などを理由に日常生活に支障がある方の自立を支援するために、助言や指導を行う業務です。具体的には以下のとおりです。
- 施設などにおいて相談支援業務に従事する者
- 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
- 特別支援教育における進路相談や教育相談に従事する者
- 医療機関において相談支援業務に従事し、一定の資格に該当する者
- その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
これらの業務に対し通算5年以上かつ900日以上の実務経験があることがサービス管理責任者に必要な要件となります。
ただし基礎研修は、相談支援業務の経験が3年に達した時点で受講可能です。
国家資格による直接支援や相談支援の期間が通算3年以上
医師や看護師、理学療法士などの国家資格を有する場合は、3年以上かつ540日以上の実務経験がサービス管理責任者に必要な要件となります。
なお、基礎研修に関しては実務経験が1年に達した時点で受講可能になります。該当する国家資格は多岐にわたるため、研修を希望する自治体に事前に確認しておくのがよいでしょう。
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サービス管理責任者の仕事内容
サービス管理責任者の業務内容は多岐にわたります。利用者のニーズとサービスの提供を一致させるために、計画書の作成をはじめとして人材の育成も業務に含まれます。
ここではサービス管理責任者の仕事内容を詳しく解説します。
個別支援計画の作成
サービス管理責任者は個別支援計画を作成し、利用者の希望する生活を目指して段階的に進める支援を行います。作成した計画に基づいてサービスを実行し、評価と改善を行うPDCAサイクルの実践が重要です。
事業所の提供するサービスを画一的に提供するのではなく、利用者のニーズに応じてサービスを行うことが個別支援計画の作成の目的です。
別職種との連携
サービス管理責任者はより質の高いサービスを提供するために、他業種と連携しチームとして支援にあたる必要があります。
例えばグループホームのサービス管理責任者は自立した生活のための日中活動などとの連絡調整を行うことが義務付けられています。自立訓練事業所から就労移行支援事業所へといった、送り出す側と受け止める側の連携や調整が重要です。
サービス担当者会議の開催
サービス管理責任者はサービス担当者会議を開催し、サービスを提供する事業者と内容を共有しよりよいものへと変えていく必要があります。サービス担当者会議を行うことで、主観的な視点を見直したり、それぞれの専門的な意見を共有したりすることが可能です。
またサービス提供者から現実的な情報を得ることで、個別支援計画の変更や修正に活かします。
職員の育成や指導
サービス担当者会議によって得た情報などをもとに、サービス管理責任者は職員の指導や育成を行います。
サービス管理責任者は、サービス提供職員への指導的立場にあることを理解する必要があります。 個々の職員をバラバラに指導するのではなく、チームの共通目的を設定し、全体の力を高めることが重要です。
メンバー一人ひとりの役割を明確にし、専門的な技術や知識の獲得のための研修の企画なども業務に含まれます。
苦情の受付
サービス管理責任者は個別支援計画を作成する責任者として、各種苦情の窓口となる立場にあります。支援計画が利用者のニーズに合っていなかったり、サービスの提供内容が提供側から見て現実的でなかったりする場合の窓口になる必要があります。
またチームのモチベーション管理もサービス管理責任者の業務の一つです。
サービス管理責任者は作業内容が多岐にわたり、決して簡単な仕事ではありません。
しかし、その分だけ大きなやりがいがある職種でもあります。
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サービス管理責任者の配置基準
サービス管理責任者の配置基準は療養介護や生活訓練、自立訓練などの日中活動系では60人の利用者に対し一人必要です。またグループホームのような共同生活援助では30人の利用者に対し一人必要になります。
そのため、常に一定の需要がある職種になります。
2人目のサービス管理責任者の配置も可能です。2人目以降に配置するサービス管理責任者が可能な業務は個別支援計画の原案の作成になります。
なお、2人目以降のサービス管理責任者を配置する際には事業所が所在する市町村を管轄する自治体への届け出が必要になります。
2人目のサービス管理責任者には基礎研修を修了した時点で配置可能なため、実践研修に進むまでにサービス管理責任者としての具体的な経験を積める点がメリットです。
サービス管理責任者就業の資格を得るために
ここまでサービス管理責任者の特徴や必要な研修内容を解説しました。
サービス管理責任者は障がい者総合支援法により、サービスの質の向上を図る観点から配置を義務付けられている職業です。
資格取得には一定の実務経験と研修の修了が必要で、取得後も5年に一度の更新が必要になります。また資格を取得して終わりではなく、常に知識や技術のアップデートが必要な職業です。
責任は重いですが、その分やりがいを感じられる職業です。
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