サービス提供責任者とは

サービス提供責任者は、訪問介護事業所で業務を担う中核的な職員です。介護保険計画書の作成やホームヘルパーの管理や指導、人手が足りないときの現場応援などの仕事を担当します。
原則として利用者40名ごとに1人以上の配置が必要です。はじめにサービス提供責任者の配置基準や資格要件、兼務できる職種を紹介します。
サービス提供責任者の配置基準
サービス提供責任者には配置基準の制約があり、利用者40名ごとに一人以上の設置が義務付けられています。原則は常勤専従のスタッフを配置する必要がありますが、一部非常勤の配置が可能です。
ただし以下の条件をすべて満たす場合は、利用者50名につき一人の配置で問題ありません。
- 常勤のサービス提供責任者が3人以上
- 専任の従事者を一人以上配置
- サービス提供責任者の業務が効率的に行われているとき
また非常勤のサービス提供責任者を配置する場合は、所定労働時間に応じて人数を減算します。例えば常勤の所定労働時間が40時間の事業所でパート勤務をする場合、配置基準の人数要件上は0.5人とカウントします。
サービス提供責任者の資格要件

サービス提供責任者は資格要件があり、以下に掲げた資格の保有者しかなれません。
- 介護福祉士
- 介護実務者研修
- ホームヘルパー1級の取得者
ホームヘルパー1級は2013年度に廃止された制度ですが、保有者であれば、現在でもサービス提供責任者の要件に該当します。新たに介護福祉士や介護実務者研修を取得せずにサービス提供責任者になれます。
サービス提供責任者が兼務できる職種
サービス提供責任者は、ほかの介護職種との兼務が可能です。業務に支障がない場合に限り、ホームヘルパーや管理者と兼任しても特段支障は生じません。
訪問看護事業所の管理者は、施設の運営や人材配置など、サービス提供責任者の業務と類似点があります。このため業務を効率的にこなして時間あたりの生産性を上げることが叶うでしょう。
また人員が足りないときや不測の欠員に迫られた場合はホームヘルパーとの兼務が認められます。施設の状況に応じて、自分の判断で仕事内容を柔軟に変えられる環境です。
ただし一人のサービス提供責任者が、同時に管理者とホームヘルパーを兼ねる行為はいけません。居宅の訪問と施設の運営を両立させることは大変難しく、事実上不可能といえるためです。
サービス提供責任者の夜勤の実態

サービス提供責任者の仕事に興味はあるものの、夜勤は避けたい」と考える方は少なくないでしょう。勤務先が日中のみ営業していれば、夜間は自由な時間を確保できます。
一方で業務や施設形態の関係で夜勤が避けられない場合も少なくありません。サービス提供責任者の夜勤の実態は次のとおりです。
サービス提供責任者が夜勤をするケース
まずサービス提供責任者が夜勤に従事するケースは次のとおりです。
- ホームヘルパーと兼務する場合
- 夜間営業や巡回がある施設に勤務する場合
夜間対応型訪問介護サービスを担う事業所には、次に掲げたとおり人員基準が設けられています。
- 管理者:常勤専従の職員を一人以上
- 常時巡回サービスを担う訪問看護員:サービスを適切に提供するために必要な数
- 随時訪問介護サービスを担う訪問介護員:提供時間帯に通じて専従の職員一人以上
- オペレーター:提供時間帯を通じて一人以上
- 面接相談員:一人以上
オペレーターと面接相談員は、オペレーションセンターを設置しない事業所の場合は専任が不要です。
サービス提供責任者の夜勤の実態

公益財団法人介護労働安定センターの介護労働者の就業実態と就業意識調査によると、夜勤があると応えたサービス提供責任者の割合は14.1%でした。内訳は無期雇用労働者が14.7%、有期雇用労働者が10.6%です。
全体でみると、深夜残業があると答えた割合は27.3%、ないと答えた割合は69.1%でした。
施設の形態別に深夜勤務の有無を分類したところ、入居型の施設は67%、通所型は12.7%と顕著な違いがみられました。
次にサービス提供責任者の1ヶ月あたりの深夜残業の平均労働回数は4.5回です。一方で、訪問介護士や通所型の介護士を含むすべての介護スタッフの深夜残業の平均回数は5〜6回でした。
サービス提供責任者は夜勤の割合、回数ともに介護系職種の平均より低めです。しかし決して無視してよいほど小さな数字とはいえません。
夜勤のサービス提供責任者として働く介護士は、意外と少なくありません。介護士の仕事を探す場合、数ある求人のなかから自分に合う施設を選ぶことは簡単ではありません。
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サービス提供責任者の夜勤がある訪問介護サービス

次はサービス提供責任者の夜勤の可能性がある事業所の種類を紹介します。深夜労働の働き方を詳しく知りたい方は、続きをご覧ください。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護は夜間に通報してきた利用者の自宅をホームヘルパーが訪問して、入浴介助や排せつ介助、食事介助を担う介護サービスです。主に午後10時〜午前6時にかけて営業します。
夜間対応型訪問介護は、在宅で生活する高齢者や障害者が緊急時でも安心感を持って生活できる環境の整備を目的として始まったサービス形態です。主な業務は定期的に利用者の自宅に訪問する定期巡回、通報をきっかけに出動する随時対応に分かれます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は24時間体制で訪問介護および訪問看護のサービスを提供する事業所です。
要介護状態にある利用者の自宅を、介護福祉士や看護師が訪問して、入浴や排せつ、食事の介助や療養の世話や診療の補助を担います。
24時間切れ目のない監視が求められる重度の障害者や高齢者を支えるために設立が認められた事業所です。また、医療と介護の連携が不足する現状の高齢者介護の改善を目的としています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では訪問介護と訪問看護が一体的に定期巡回を推進するほか、利用者の通報に応じて電話やICT機器を活用した応対や緊急訪問を実施します。
日中と夜間のいずれの時間帯でも介護サービスを提供することは、夜間対応型や日中に営業する施設との決定的な違いです。
サービス提供責任者の夜勤の業務内容

夜勤のサービス提供責任者の業務はホームヘルパーと同じと思われがちですが、実際には異なる点があります。実際には微妙に異なり、利用者の通報に応対するオペレーター業務が発生します。
サービス提供責任者の基本的な業務内容と夜勤に特有の仕事を紹介します。
サービス提供責任者の主な仕事内容
日勤のサービス提供責任者の主な業務は次のとおりです。
- 訪問介護計画書やサービス提供手順書の作成
- サービス担当者会議の参加
- 利用者や家族のアセスメント
- ホームヘルパーの配置や指導、管理
- 訪問介護(身体介護や生活援助など)
- 利用者請求の事務処理
- 記録や書類の訂正
サービス提供従事者の業務は事務作業とホームヘルパーの指導、訪問介護の3つに集約されます。
一人ひとりの状況に応じて訪問介護サービスの方針を定める訪問介護計画書ならびに具体的な実施方法や申し送り事項を記載するサービス提供手順書は重要な書類です。
初めて訪問介護を利用する場合、サービス開始前に関係者で援助内容を話し合う、サービス担当者会議が実施されます。
先導役はケアマネージャーが担う場合が多いですが、サービスの一助を担うサービス提供責任者も参加が必要です。
また施設内のホームヘルパーを管理して、個別の研修計画を定めたりシフト調整をしたりする役割も担います。
現場の人員に不足が生じたときはヘルプに出動して、部下たちとともに身体介助や生活援助に携わるケースがあります。
オペレーター業務

オペレーター業務は夜勤のサービス提供責任者ならではの仕事です。利用者の通報に応対して悩みや困りごとを聞き出して対処法を伝えるほか、必要に応じてホームヘルパーに派遣要請を発出します。
オペレーター業務を担当する介護士は1年以上サービス提供責任者の職務に従事した方が望ましいとされています。
勤務場所は夜間対応型事業所の施設に常駐する必要はなく、定期巡回のホームヘルパーに帯同した状態で応答しても問題ありません。保有の通信機器の転送機能を活用して利用者のコールに即時に対応できる場合、事務所の常駐勤務は求められません。
訪問介護業務
ホームヘルパーを兼務する場合や人員不足の事務所ではサービス提供責任者が訪問介護の実務に駆り出されます。夜間の訪問時は就寝介護や体位変換の介助が伴います。
定期巡回は深夜や早朝の決まった時刻に管轄の利用者の自宅を訪問して異変の有無を確認する仕事です。随時訪問は利用者の通報に応じて緊急時の食事介助や入浴介助、排せつ介助、更衣介助を担います。
体調を崩し、すぐに病院に連れて行く必要がある場合は、119番に通報し、救急車が到着するまで利用者に付き添う必要があります。
以上のとおり、夜勤のサービス提供責任者は管理職であっても現場の業務がメインです。体力に自信がない方や女性は、自分にできるか不安を抱える可能性があります。
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サービス提供責任者が夜勤をするメリット

夜勤は生活習慣が不規則になりやすく、一般的に敬遠されがちな働き方です。しかし給与水準の上昇や担当業務の拡大によるスキルアップなどよい点も少なくありません。
サービス提供責任者が夜勤をするメリットは次のとおりです。
夜勤手当がつく
夜勤のサービス提供責任者は資格手当の支給による給与の増加が見込めます。
労働基準法では、午後10時から午前5時の間の勤務には、基本給の25%増しの割増賃金を支払うことが義務付けられています。
日勤より月々の手取りが上がると考えて差し支えないでしょう。シフト制の介護士の場合、夜勤の労働の上乗せ分は基本給に別途、手当として支給するケースが基本です。
サービス提供責任者の平均夜勤回数から判断すると、月々の給与をベースに20,000〜30,000円のアップが期待できます。高収入を実現したいと考えている介護士は、夜勤のサービス提供責任者として働いて稼ぐ方法が効果的です。
スキルアップにつながる

夜勤はミスが許されない緊張感のある環境で介護サービスに従事します。そのため、状況に応じた的確な判断力や迅速な対応力が自然に身に付きます。
夜間は必要なだけの少人数のスタッフしか配置しないため、質問や相談ができる相手が近くにいない難しい労働環境です。
利用者の要請を受けて出動する場合、AEDや心臓マッサージなど緊急性が高い業務に従事する場合も少なくありません。
幅広い業務を自立してこなせる人材を目指す方には、夜勤の勤務が適しています。
利用者の1日の様子を把握できる
普段は確認できない利用者の夜間の様子を観察できる点も、夜勤のサービス提供責任者ならではの特徴です。昼間と夜間に顕著な違いがあるときは異変の兆候の可能性があります。
日中と夜間の両方を把握することで、異変の早期発見につながります。病状の悪化を未然に防ぐうえで夜勤は効果的です。異変の兆候を察知したときは医師や看護師に連絡をとり、診察や診断を仰ぎましょう。
もし問題ありと判断された場合、ケアマネージャーと連携を図り、ケアプランや介護事業報告書の更新を検討します。
日中の時間を有効活用できる

日中の時間を有効活用できることは夜勤で働く大きな魅力です。市役所や病院、銀行に行きたい場合でも、仕事を休まずして気兼ねなく用事を済ませられます。
日勤の介護士は19時頃まで勤務するため、平日の昼間に自由時間を確保するのが難しい傾向にあります。
公共機関や金融機関の営業時間に縛られずに自由に活動できるライフスタイルは夜勤ならではです。
深夜労働が伴うサービス提供責任者の魅力は何といっても高賃金です。しかし給与の水準は夜勤手当以外にも基本給の金額や労働時間にも左右されます。
業務量や施設の福利厚生の影響を受けるため、勤務先の選び方が極めて重要だといえます。
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サービス提供責任者が夜勤をするデメリット

サービス提供責任者が夜勤をするデメリットは精神的なプレッシャーの大きさや生活リズムの崩れやすさが挙げられます。それぞれ懸念される問題を解説します。
プレッシャーを感じる場合がある
少人数体制によって、心身に大きな負担を感じる可能性があります。夜勤のスタッフが一人だけで業務にあたる介護施設は少なくありません。
利用者数が40名を下回る小規模な訪問介護事業所の場合、一人のサービス提供責任者がすべての業務をこなすケースが一般的です。
スタッフの支援がない環境でオペレーション業務と定期巡回、随時巡回を一手に担う働き方は大変です。高収入であっても業務の負担が重く、自分には合わないと感じて退職を検討する方もいます。
生活リズムが乱れやすい
生活リズムが乱れ、睡眠や食事に支障が出ることもあります。特に日勤から夜勤に切り替えて間もないときや、日中・夕方・深夜の三交代制は要注意です。
翌日が休みとは限らないため、睡眠のサイクルをうまく回せず慢性的な睡眠不足や栄養不足を引き起こす恐れがあります。
乱れた生活リズムを元に戻すことは簡単ではありません。夜勤勤務に不安を感じた方は、ハッシュタグ転職介護の担当者にご相談いただけます。
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