法律で決められている年間休日とは

労働者の保護を謳う労働基準法には年間休日の仕組みが定められています。法律は一部例外を除き、すべての企業が遵守しなくてはいけないルールです。
介護業界や介護職も漏れなく適用を受けます。まずは法定休日や法定外休日、年間休日の最低ラインを紹介します。
法定休日
法定休日は労働基準法に基づき、会社が労働者に与える義務がある休日です。1週間に1日、または4週間に4日以上の頻度および日数の付与が義務付けられています。一般的には土日の週休二日制を導入する企業が多いですが、法律上の基準は週休一日です。
また育児休暇や介護休暇、産前産後休業、子の看護のための休暇も法定休日の一種です。これらは労働基準法ならびに育児介護休業法に規定され、休暇中の賃金の減少分に応じて雇用保険から給付金の支給を受けられる場合があります。
よく話題に上がる有給休暇は法定休日とは別個の仕組みです。正式名称を年次有給休暇といい、基準を満たす者は所定の労働日に賃金の支払いを受けて休暇を取得できます。
具体的には半年間同一の企業で勤務を続け、全労働日の8割以上出勤した場合に10日間の年次有給休暇が付与されます。
法定外休日

法定外休日は法定休暇以外に使用者が独自に定めた休日です。夏季休暇や病気休暇、ボランティア休暇、教育訓練休暇、リフレッシュ休暇などが該当し、特別休暇と一括りにされます。
法定外休日は個別の労働契約、または就業規則に基づいて定められます。制度の詳細は契約書に記載があるケースが一般的です。過半数労働組合、または労働組合の選任を受けた代表者との協議に基づき定められた就業規則に規定されている場合もあります。
勤務先の法定外休日を知りたい場合は、契約書や就業規則をチェックしてみましょう。
年間休日の最低ライン
法律上の年間休日の最低ラインは105日です。労働基準法に基づき、少なくとも休ませるべきと使用者が命じられた基準です。算定の仕方は少々複雑ですが、一日8時間、週の労働時間は40時間というルールから導かれます。
年間に一週間は52回到来するため、年間所定労働時間は52×40=2080時間です。一日の労働時間8時間で除算すると、260日と算出され、365日から260日を引くと105日となります。
週休二日制を導入した場合、土日の休暇のみで上記の基準に達します。つまり年間休日105日の最低ラインはその言葉どおり、最低限の日数であるといえます。
実際の運用では法定休日に加えて夏季休暇や年末年始休暇、ゴールデンウィークが与えられるケースが一般的です。
介護職の年間休日数と月間休日数

一般的な年間休日の概念や算定方法は理解してもらえたでしょうか?次は介護業界に特有の事情を洞察しましょう。介護職の年間休日数や月間休日数は以下のとおりです。
介護職の年間休日数
2017年に実施した厚生労働省の就労条件総合調査によると、医療・福祉業界の
最も多い年間休日数は100〜109日です。110〜119日、120~129日と続き、上記3つで八割を超えています。130日以上の割合は全体の1%程度しかありません。
介護業界は法定休日の最低ラインの105日に近い休日制度が設けられている事業所が一般的だといえます。同調査によると医療・福祉業界の年間休日数の平均は111.5日です。
介護職の月間休日数
介護職の月間休日数は111.5日÷12=約9日です。週休二日制を運用したときと同水準の休暇数だと判断してよいでしょう。上記は常勤の正社員を対象とした調査です。
アルバイトやパート、派遣社員は月間10日以上の休日の割合が半数を超えているとする調査結果もあります。非常勤の方が働き方に融通が利くため、休暇を取得しやすい傾向だと考えられます。
介護職の休日数はやや少なめ
介護職の休日数はほかの業界や職種と比べてやや少なめです。就労条件総合調査によると全業界の年間休日数の平均は113.7日となり、介護業界の平均より2日程度多いことが根拠です。
介護業界にはびこる「休みがとりにくい」というイメージは、データの観点からもあながち間違っていません。背景には介護を必要とする高齢者や障害者の増加、人手不足で一人あたりの業務量が過大などの業界特有の構造的な問題が隠れています。しかし、現在の介護業界は働きやすい職場づくりに力を入れているので、職場選びで休日数が変わってくるでしょう。
介護職は土日に休める?

介護業界で働くにあたり、土日に休めるかを気にする方は少なくありません。企業に所属するビジネスパーソンは月曜日〜金曜日まで働き、週末休むサイクルが基本となるためです。
介護職の土日の休暇事情は次のとおりです。
施設による
結論からいうと、介護職が土日に休めるか否かは所属の事業所に影響を受けます。入居施設は週末に関係なく、一年中途切れなく介護サービスを提供する必要があります。
基本的に365日朝晩、または朝昼晩のシフト制を敷くため、固定の休日はない可能性が高いです。通所型の施設やデイサービスはカレンダーどおりのサイクルが一般的です。
その他の業種の企業と同様、土日を休日に設定しています。
雇用形態によっては休める

正社員以外の雇用形態で働く方は、土日に休みを取得しやすい環境だといえます。シフトの融通が利き、平日のみの勤務が認められやすいアルバイトやパートが代表的です。
勤務先と直接雇用契約を結ぶわけではない派遣社員も希望日に休暇を取得できる働き方です。夜勤専従の職員として働く方法も考えられます。
日勤より勤務日数が少なく休暇を多く取得できる傾向にあるためです。夜勤専従の介護職は月10日以上の休日を確保している方が少なくありません。
土日の週休二日制と会社員の友人と予定が合いやすく、家族と一緒に過ごすことも可能な環境です。スケジュールの調整しやすさに魅力を感じる方はいるでしょう。
土日に休めるか否かは勤務先や労働形態の影響を色濃く受けます。現在の職場が希望日に休暇を取得できない環境の場合は、転職を考えるのも一案です。
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介護職は連休で休みをとれるか

シフト制が伴う介護職にはまとまった休暇が取得しにくいイメージをもつ方がいます。ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始休暇の制度は存在しないのでしょうか?
介護職の連休事情を解説します。
平均2~5日ならとれる場合
介護職は2〜5日の連続した休暇を取得できるケースが一般的です。法定休日のほか、夏季休暇や冬期休暇の仕組みがある介護施設は少なくありません。時期をずらすことで職員全員が休暇を取得できる配慮がなされています。
ただし入居者が常時いる介護施設ではよほどの事情がない限り、連休が認められない場合があります。平均2〜5日はあくまでも目安です。施設形態によっては連休の取得が難しい可能性を念頭に置きましょう。
シフト調整や有休を利用してとれる

勤務先に連休の制度がなくても、自らの工夫でまとまった休暇を捻出することは可能です。同僚とシフト調整を行い、臨時的に出勤日を変える方法が一案です。
施設の運営に影響が生じなければ、職員間で休暇の交渉を行うことを認める介護施設は少なくありません。有給休暇の取得も連休の確保には効果的です。正社員の場合、半年間勤務を続けると10日間の休日が与えられます。
有給は法的な権利のため、積極的に申し出た方がよいでしょう。シフト調整のように、希望に応じて代わりを務めた同僚にお返しをする必要もありません。
とはいえ有給は無制限の取得が認められない可能性が高いです。繁忙期の申し出は職場に迷惑がかかるため、同僚から避難を受ける恐れがあります。また勤務先の業務量しだいでは連休の取得自体が難しい状況も起こりえます。
現在、休みが確保できない環境で働いている方は、転職を検討してみませんか?体調を崩さず、健康な心身を保ちながら働くためには、適度な休養が必要です。
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介護職の有休取得事情

有給休暇はすべての労働者に与えられた法的な権利です。原則取得は自由ですが、人手不足が蔓延する介護業界では、施設の運営に支障をきたす懸念から申し出を遠慮される方が少なくありません。
介護職の一般的な有給休暇の取得事情は次のとおりです。
介護職の有給取得率
厚生労働省の就労条件総合調査によると、2021年の医療・福祉業界の有給休暇の取得率は60.3%でした。平均付与日数は16.4日、平均取得日数は9.9日です。
すべての業種の平均が56.6%と考えると、介護職は有給休暇が取得しにくい環境とはいえません。建設業の53.2%や小売・卸売業の49.5%のように数値が低い業界が確認されています。
有給休暇は少なくとも年間5日は取得しなくてはいけません。労働基準法に定められた雇用主側の義務です。1年間に最大20日の日数が付与され、取得できる年間の上限は40日です。
アルバイトやパートにも労働時間や週所定労働日数に応じて比例付与がなされます。数年間同一の施設で働き続ける方は、未取得の有給休暇が溜まっている場合も少なくありません。
職場によってはとりにくい

介護職は有給休暇の取得がしにくいこともあります。常に忙しく、一人でも抜けると業務が滞る事業所はよくあります。
周囲に休みをとっている同僚がいない状況では、制度を認識していても思うように利用できないでしょう。職場に迷惑をかけることを嫌い、遠慮する気持ちが優先され、我慢して連日の出勤に応じてしまいます。
また有給休暇の取得方法を教えられず、申し出先や書類の記入方法がわからないケースも見受けられます。新人や中途で入ってきた方は要注意です。
有給の取得しやすさは勤務先の運用や業務量に左右されます。希望どおりに休暇を取得できない職場で疲れを感じている方は、この機会に転職を検討してはいかがでしょうか?
過度な長時間労働は健康を害する原因となります。介護業界では、深刻な人手不足の解消を目的に、労働環境の改善が着実に進められています。
有給休暇を取得しやすい介護施設は珍しくなくなり、さらに事務所独自の法定外休日を導入して、働き方改革を積極的に進める優良事業所も増えています。
ハッシュタグ転職介護は、医療・福祉業界に精通し、さまざまな介護施設の有給休暇の取得率を把握しています。休暇を確保したいとお考えの方には、希望に合った適切な求人情報をご紹介することができます。
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休みをとりやすい介護施設の特徴

休暇の取得しやすさは介護施設によって大きく異なります。共通してみられる特徴を把握して、職場選びの基準にすると転職の失敗を防げます。
チェックしたい項目は職員数、交流制度の有無、休暇制度の3つです。休暇を取得しやすい介護施設の特徴を一つずつ詳しく解説します。
職員数が多い
勤務先の職員数が多いほど有給休暇を取得しやすく、ワークライフバランスを実現できる環境だといえます。業務が適度に分散され、一人あたりの負担が重くはないためです。
長時間のシフト勤務や少人数の夜勤などストレスがかかる働き方を強いられる可能性は低いでしょう。
職員数は、転職サイトの求人やホームページの内容からチェックできます。有料老人ホームの場合、職員体制の項目に3:1や2:1などの記載がある場合が少なくありません。
この数字は要介護者に対する介護スタッフの配置人員の数を表しています。3:1であれば3名の利用者に対して1名の介護士や看護師がいる事業所です。
数値が小さいほど一人あたりの業務量が少なく、過度な長時間労働のリスクがない介護施設だと判断できます。職員数の多さは研修や教育体制の充実度を考える際にも重要です。
指導に割く人員がいる可能性が高く、業務上の相談や質問もしやすい環境と推定できます。
職員同士の交流がある
職員同士の交流が活発な介護施設は、休暇を取得しやすい環境にあると考えられます。密な協力体制が確立され、事務所一丸で業務や課題の解決に励む文化が形成されているためです。
仕事の多さに悩む職員に声かけをして業務量を配分したり、柔軟なシフト調整が認められたりする傾向があります。交流が活発か見極めるためには、業務外の活動の有無をチェックすると効果的です。
職員同士のコミュニケーションを重視する事業所は業務時間外にも積極的に交流を保ち、信頼関係の形成に役立てる仕組みがある場合が多数です。
休暇制度などがある

独自の休暇制度を備えているかどうかは重要です。夏季休暇や冬期休暇、リフレッシュ休暇など法定外休暇が充実した介護施設は働きやすい環境にあると判断できます。
就労条件総合調査によると、特別休暇があると答えた企業の割合は59.9%です。内訳をみると夏季休暇が40.0%、病気休暇が27.9%、リフレッシュ休暇が14.9%です。
介護業界は人材不足のため、休暇制度を備えた事業所は見つかりにくいと想定されます。
しかし近年は人材の確保を目的として、特別休暇の導入を推し進める介護施設が増えてきました。誕生日休暇やアニバーサリー休暇、慶弔休暇など長期休暇にとどまらない多様な制度を取り入れるところもあります。
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休みをとりやすい施設への転職も視野に入れよう

介護職は休日が全くないわけではありませんが、休暇を取得しにくい環境が続いています。医療・福祉業界の有給休暇取得率は低くはありませんが、年間休日数は111.5日と平均を下回っています。
しかし、「忙しい介護業界を選んだから休暇が少ないのは仕方ない」と諦めるのは早計です。妥協せずに職場選びをすれば、有給休暇が取りやすく、独自の休暇制度が整った介護施設を見つけることができます。
転職活動を始める際は、業界動向に精通したプロの支援を受けることがとても大切です。いくら良
よい職場を見つけても、評価されるポイントや効果的なアピール方法を知らなければ、採用に結びつかないことがあります。
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