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介護士の介護処遇改善手当とは?仕組みや支給対象、加算区分も解説

介護士には介護処遇改善手当があると聞いて、自分は受け取れるのか気になる方が少なくありません。給与明細を確認しても支給されておらず、支給対象がわからないと疑念を抱くこともあるでしょう。

介護処遇改善手当は、介護現場で働く介護士の処遇改善を目的に導入された制度です。すべての職員が受け取れるのではなく、事務所や職種の要件が定められています。

また支給金額を決める権限は事務所側です。本記事は介護処遇改善手当の仕組みや支給対象、算定要件、加算区分を紹介します。

介護処遇改善手当とは

介護士の女性

介護処遇改善手当は、介護士の安定的な処遇改善の環境整備ならびに賃金の改善を目的とした給与の上乗せ制度です。厚生労働省が定めた基準を満たす事業所は請求に基づき、国保連から加算額相当の支給を受けます。

そして研修機会の確保や雇用環境の改善などの施策とともに、介護士の給与や手当を増額する賃金改善策を実施します。

介護処遇改善手当の背景は、介護士の低賃金や長時間労働が蔓延して、短期離職が増えて人手不足の問題が生じていたことです。

導入後は研修やキャリアアップ制度の整備も相まって、介護士が長く安定的に働ける環境が整えられました。

介護士の処遇改善加算は従来まで3種類の制度が存在していましたが、2024年6月から介護処遇改善手当に一本化されました。同時に基本給のさらなる向上を目指して加算率の引き上げが行われています。

介護処遇改善手当は基本給の上乗せ、または毎月の手当の一種として支給されます。以前は一時金やボーナスの支給形態が認められていましたが、ベースアップを目的に月々の給与に上乗せされる方式にルールが変更になりました。

介護処遇改善手当の仕組み

若い男女の介護士

介護処遇改善手当の仕組みは次のとおりです。

  • 職員のキャリアアップや労働環境改善に資する計画を作成
  • 介護職員処遇改善実績報告書を自治体に提出
  • 加算の承認を受けた事業所は国保連に加算額の請求
  • 条件を満たす事業所に対して加算額(給与の上乗せ分)が支給
  • 受け取った加算分を処遇改善手当として職員に還元

あらかじめ働き方の改善計画(介護職員処遇改善計画書)を作成し、得られた成果を介護職員処遇改善実績報告書に記載して自治体に報告する義務があります。

また加算の届出と加算の請求は別途行うことに注意が必要です。

介護職員処遇改善計画書や介護処遇改善実績報告書の内容に不備がある場合、認定取り消しや加算額の返還を要求される場合があります。

介護処遇改善手当の支給対象

提案する介護士の女性

介護処遇改善手当は介護業界で働くすべての方に支給される手当ではありません。同一の事業所で働いていても、職種や勤務年数しだいでは加算の対象とならない場合があります。

介護処遇改善手当の支給対象の詳細は次のとおりです。

介護業務に携わる業種の方

介護業務に携わる業務の方は勤務形態に関わらず支給を受けられます。正社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員も対象です。

一方で利用者と直接接する機会が少ない業務に従事する職員は、基本的には対象にはなりません。介護処遇改善手当が支給されない方の職種は次のとおりです。

  • 管理士や栄養士
  • 施設管理者
  • ケアマネージャー
  • 看護師
  • 生活相談員
  • 理学療法士
  • 作業療法士

厚生労働省は処遇改善加算を用いた職員の賃金への配分は介護士を基本とすると述べています。加えて勤続年数が10年以上の熟練の介護士は当該職員の技能や経験を踏まえ、ほかの職員より重点的に配分する措置が可能です。

例えば一部の職員に賃金改善を集中させたり、同法人のうち一つの事業所のみ賃金改善を促進したりすることが認められます。

このため、本来なら支給対象から外れる看護師や理学療法士に事務所の判断で処遇改善手当を支給することも可能です。

手当を受け取る条件を満たす事業所

車椅子を押すヘルパーと高齢者

介護職員処遇改善手当の申請をしていない事業所は手当を受け取る権利を有しません。また以下に該当する業種は、介護サービスが主たる事業ではない場合は対象から外れます。

  • 福祉用具の貸与、販売
  • 居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援や介護予防支援

介護予防の一環で行われる訪問介護や訪問リハビリテーションの事業所も除外です。利用者に直接介護サービスを提供する特別介護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院、訪問介護事業所、通所介護、通所リハビリテーションは対象です。

前述のとおり介護職員処遇改善手当は勤務先が要件を満たす必要があります。手続きの面倒さや制度の複雑さを理由にあえて申請をしない事務所もゼロではありません。

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介護処遇改善手当を受け取るには

提案する介護士の女性

介護職員改善手当を受け取るためには、キャリアパス要件職場環境等要件を満たす必要があります。申請時の区分に応じて支給金額が変わることが特徴です。

キャリアパス要件と職場環境等要件の具体的な内容は次のとおりです。

キャリアパス要件

キャリアパス要件は介護処遇改善手当の認定要件の一つで以下のカテゴリに分かれています。

  • Ⅰ:職位や職責、職務内容に応じた任用要件ならびに賃金体系を確保すること
  • Ⅱ:資質向上の計画を策定して、研修の実施または研修の機会を確保すること
  • Ⅲ:経験もしくは資格に応じた昇給の仕組みまたは一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを確保すること
  • Ⅳ:処遇改善後の賃金の見込み額が年額4,400,000円以上になること
  • Ⅴ:介護福祉士等の配置要件を満たすこと

申請できる加算の区分はキャリアパス要件の種類ごとに異なります。

職場環境等要件

若い女性の介護士

職場環境等要件は介護処遇改善手当の認定要件の一つで、賃金改善以外に処遇改善の取り組みを推進する事業所を評価します。

職員のスキルアップを奨励したり、通信技術を用いた業務効率化に励んだりする活動が該当します。詳細は厚生労働省が定める「処遇改善に関する加算の職場環境等要件」を確認しましょう。以下のカテゴリのもとに具体的な措置の記載があります。

  • 入職促進の取り組み
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • やりがいや働きがいの醸成
  • 生産性向上のための取り組み
  • 腰痛を含む心身の健康管理
  • 両立支援、多様な働き方の推進

職場環境等要件を満たすためには、上記の資料で定義されたカテゴリのうち少なくとも一つに該当する取り組みを推進している必要があります。

前述のとおり、処遇改善手当を受け取るためには勤務先が働き方の改善やキャリアパスの支援積極的でなければいけません。「今の職場はスキルが身に付かない」「給与が低い」と不満を抱いている方は転職が有効な解決策です。

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介護処遇改善手当の加算区分

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介護処遇改善手当の支給金額は、該当する加算区分に応じて決定します。一つひとつのカテゴリや支給率をチェックしましょう。

介護職員等処遇改善加算I

介護職員等処遇改善加算Iは以下に掲げたすべての要件を満たす事業所に、24.5%の介護職員等処遇改善加算を支給する制度です。

  • キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
  • 職場環境等要件

介護職員等処遇改善加算Iの目的はスキルが豊富な職員の数を増やし、介護サービス全体の質を底上げすることです。支給対象の事業所は、経験や役職に基づく昇給や評価の仕組みが義務付けられています。

介護士の配置人数が多く、一人あたりの給与の改善も推進する優良事業所は職員にとって働きやすい職場です。このため、魅力的な労働環境を整備する事業所に加算額を増やす措置を導入しています。

介護職員等処遇改善加算II

I
介護職員等処遇改善加算IIは以下に掲げたすべての要件を満たす事業所に、22.4%の介護職員等処遇改善加算を支給する制度です。

  • キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • 職場環境等要件

介護職員等処遇改善加算IIの主たる目的は職場環境を改善し、職員の定着を図ることです。

介護職員等処遇改善加算Ⅲ

平均年収

介護職員等処遇改善加算Ⅲは以下に掲げたすべての要件を満たす事業所に、18.2%の介護職員等処遇改善加算を支給する制度です。

  • キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • 職場環境等要件

介護職員等処遇改善加算IIは上位の区分に比べて取得のハードルが低く、多くの事業者が恩恵を受けられる制度です。資格や経験に連動して待遇の改善を目指す目的があります。

介護職員等処遇改善加算Ⅳ

介護職員等処遇改善加算Ⅳは以下に掲げたいずれかの要件を満たす事業所に、14.5%の介護職員等処遇改善加算を支給する制度です。

  • キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ
  • 職場環境等要件

I〜Ⅲの区分と同様に、キャリアパス要件と職場環境等要件のどちらも満たす必要があります。

介護処遇改善手当の算定要件

問診をするナース

介護処遇改善手当の算定要件はキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴ職場環境等要件月額賃金改善要件です。月額賃金改善要件は加算区分の要件には含まれませんでしたが、処遇改善手当の支給を受けるためにはⅠとⅡの両方を満たす必要があります。

上記を総合的に考慮して加算区分Ⅰ〜Ⅳのいずれを取得できるかが決定します。介護処遇改善手当の算定要件の具体的な内容を一つずつ確認しましょう。

任用要件と賃金体系

任用要件と賃金体系は、キャリアパス要件Ⅰに該当するか判断に使用される基準です。任用時点で職位や職責、職務内容に応じた任用や賃金の要件を定めているか、明確な根拠規定を書面で整備して職員に周知しているかが問われます。

取り決めたルールは就業規則や賃金規定による明文化が原則的に必要になりますが、常時雇用する職員の数が10名未満の事業所は内規の整備・周知の代替措置を講じても問題ありません。

研修の実施等

勉強会をする医師・医療スタッフの男女

研修の実施等はキャリアパス要件Ⅱの認定基準の一つです。介護士の職務内容を踏まえ、職員と意見交換の機会を確保しつつ、下記の事項に関して職員の資質向上に資する計画を定める必要があります。

  • 研修機会の提供または技術指導の実施をもって職員の技能を適切に評価すること
  • 資格取得のための支援措置および費用の援助を行うこと

また、職員の資質向上に資する計画は職場内で周知を徹底する必要があります。

昇給の仕組み

昇給の仕組みはキャリアパス要件Ⅲの認定基準の一つです。経験に応じて昇給する仕組みには勤続年数や勤務年数に応じて階級が変わる評価制度が該当します。

資格等に応じて昇給する仕組みの具体例は、介護福祉士や初任者研修の修了を評価軸の一つに加える制度です。別の法人で資格を取得したうえで当法人で労働力を提供する職員にも適用される必要があります。

一定の基準に基づき昇給を判定する仕組みとは、実技試験や人事評価を給与面に反映させる措置のことです。

同時に評価基準や昇格条件を明確にして、就業規則や賃金規定に明文化しなくてはいけません。書面で整備したルールは職員に周知し、いつでも確認できる体制を整えます。

改善後の賃金額

給料のイメージ

改善後の賃金額は、対象事業所の介護士のうち少なくとも一人は処遇改善後の賃金見込み額が年4,400,000円を超える必要があります。

ただし事務所が小規模で職種間の賃金バランスに考慮が必要なとき、賃金改善を行うにあたって規定の整備や実務経験の蓄積に一定の期間を要するときは例外となります。

また職員全体または地域の賃金水準が低いために、ただちに年額4,400,000円に達することが難しい場合も例外的に基準を下回って問題ありません。

介護士の給与水準は勤務地のエリアや事業所、給与体系に左右されます。勤務先によっては、利益が上がらずに処遇改善手当の申請ができない事情もあるかもしれません。

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介護福祉士等の配置

配置基準はキャリアパスⅤの要件の一つで、処遇改善手当の支給を希望する事業所は、サービス類型ごとに一定基準の介護福祉士等を配置する必要があります。

処遇改善加算の算定事業所または当該事業所が併設する本体事業所において、以下の加算区分に基づく届出を行わなければいけません。

  • 特定事業所加算
  • サービス体制提供強化加算
  • 入居継続支援加算
  • 日常継続生活支援加算

訪問介護事業所は特定事業所加算のⅠまたはⅡ、介護医療院はサービス体制提供強化加算のⅠまたはⅡの取得によって、キャリアパスⅤの要件を満たせます。

月額賃金改善要件I

病院の費用の話をする男性医師

月額賃金改善要件Ⅰは月給ベースの賃金の改善です。処遇改善加算Ⅳの加算額のうち2分の1以上の金額を基本給または毎月支給される手当の一部に充てることです。

処遇改善加算I〜Ⅲに該当する事業所は、処遇改善加算Ⅳの支給があったと仮定して算出した金額の2分の1以上を介護士のベースアップに利用しなくてはいけません。

ただし月額賃金改善要件を満たすために賃金の総額を増加させる必要はありません。賃金の改善が一時金やボーナスの支給の方式で行われている場合は、ベースアップに付け替えれば要件を満たします。

月額賃金改善要件Ⅱ

月額賃金改善要件Ⅱは2024年5月末までの旧制度のもとで処遇改善加算を取得していて、かつ旧ベースアップ等支援加算を受け取っていなかった事業所に関係がある制度です。

2026年3月31日までに新たに処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳのいずれかを取得する場合、旧ベースアップ等支援加算の3分の2以上の水準の基本給を上乗せが義務付けられます。

月額賃金改善要件Ⅱは旧3加算を申請していなかった事業所ならびに2025年度に新規で処遇改善加算の認定を受けた事業所は対象から外れます。2025年度においては旧ベースアップ等支援加算の支給額が増加することに伴う措置です。

また、旧制度のもとで介護職員等ベースアップ等支援加算を受け取っていた事業所は、月額賃金改善要件Ⅱを満たすとみなされます。

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介護処遇改善手当をうまく活用してよい暮らしに

時間とお金のイメージ

本記事を読んで介護処遇改善手当の仕組みや支給対象を理解いただけたでしょうか?2024年6月を境に一部の要件が変更となり、混乱を抱く方も少なくありません。

キャリアパス要件が3区分から5区分に増え、月額賃金改善要件のチェックも必要になります。

加算率が高い介護職員等処遇改善加算Iを取得した事業所で働けば、月額数万円の給与や毎月の手当の上乗せを期待できます。しかしキャリアパス要件をすべて満たし、かつ職場環境等要件を満たす事業所を見つけるのは容易ではありません。

また給与は処遇改善手当以外にも夜勤の有無や労働時間をはじめ、さまざまな事象の影響を受けて決定します。転職を検討している方は、相場よりも高い給与を提供している介護施設を探すとよいでしょう。

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