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2026.10.2

介護職員等処遇改善加算とは?2026年度の改定後のポイントや算定要件や計算方法も解説

介護職の賃金改善や働きやすい職場づくりを進めるために、2026年に介護職員等処遇改善加算が改定されました。

重要な制度改革ではありますが、実際のところ介護職員等処遇改善加算とはどのような制度か、改善されたポイントは何かを十分に理解する方がすくないのが現状です。

この記事では介護職員等処遇改善加算の制度や、2026年の改定が介護職員の給与や働く環境の改善にどのようにつながるのかを詳しく解説します。

従来の制度では対象外だった介護従事者の方も制度改革によって処遇改善が見込めるようになりました。

実際にどのくらい給与に反映されるのかも紹介します。

介護職員等処遇改善加算とは

介護職員の人材確保や定着を目的とした処遇改善は、2009年の介護報酬改定を始めとして過去数度の取り組みが実施されています。

2017年度に従来からあった処遇改善加算の拡充、2019年度の介護報酬改定で始まった特定処遇改善加算、2022年度に創設されたベースアップ等支援加算の3つの制度が有名です。

これら3つの制度を一本化し、2024年度に創設されたのが介護職員等処遇改善加算制度です。

制度の目的としては次の3つが掲げられています。

制度の目的にあわせ処遇改善に取り組んだ事業者に、介護報酬にプラスして加算率に応じた加算金が付与される仕組みです。

加算率は4段階に分かれており、上位の処遇改善に取り組む事業者に対して多くの加算金が付与されます。

事業者は介護報酬として受け取った加算金を職員の給与に還元する義務を負っているため、介護職員は介護職員等処遇改善加算制度により給与アップが見込めます。

2026年度の改定後のポイント

2024年度に始まった介護職員等処遇改善加算ですが、さらなる待遇改善を目指し2026年6月から改定が実施されました。

従来に比べ加算率が引きあがったことで、介護職員の賃上げが期待できる内容となっています。

では具体的に加算率がどの程度引き上げられたのか、それによる賃上げ見込み額を解説します。

加算率が引き上げられる

2024年度に始まった制度では4段階の加算率が定められました。

加算率が高い訪問介護の場合は区分ごとに次のとおりでした。

2026年6月からの訪問介護の加算率は次のとおりです。

加算率は一律2.5%引き上げられました。

介護職員の賃上げが実現する

加算率が上乗せされたことで、介護職員の賃金も引き上げられますが、実際にどの程度引き上げられるのかを紹介します。

賃金は職員の雇用形態や経験年数によっても変わってきます。

正社員として働き、経験10年以上の介護福祉士の場合は、区分Ⅳの事業所では月15,000〜20,000円、区分Ⅰの事業所であれば月35,000〜50,000円の引き上げです。

パート勤務で週30時間以上働く介護職員の場合、区分Ⅳの事業所で5,000〜8,000円、区分Ⅰの事業所であれば月12,000〜20,000円の引き上げです。

2026年度改定の介護職員等処遇改善加算の拡充内容

介護職員等処遇改善加算制度の拡充は、加算率が引き上げられただけではありません。

従来は介護職員のみを対象としていた制度でしたが、2026年度の改定では介護従事者も制度の対象に含まれます。

4段階の加算率の区分の内、区分Ⅰと区分Ⅱには上乗せ加算が付加されることになりました。これにより区分は4段階から実質6段階に細分化されたことになります。

また、従来では介護職員等処遇改善加算制度の対象外となっていた3つのサービス区分が、新たに制度の対象となりました。これにより待遇改善が受けられる事業所が増えます。

これらの拡充内容をさらに詳しく説明します。

対象を介護職員のみから介護従事者に拡大

改定前は介護職員のみが制度の対象となっていましたが、2026年6月からは対象者が介護従事者に拡大しました。

拡大したといっても、そもそも介護職員と介護従事者の違いを把握していない方がいるかもしれません。

厚生労働省では、介護職員と介護従事者について次のように定義しています。

今までは対象外だった方が対象に含まれることで、介護に携わるより広範囲の方が制度の対象者になりました。

制度改定により、今までは対象外だった方でも対象となっている可能性があります。でも実際のところ本当に対象になっているのか、不安に思う方もいるでしょう。

ハッシュタグ転職介護は医療・福祉業界に特化した専門知識をもつエージェントが在籍しているため、希望する職種が制度の対象なのかなどの相談も受け付けてくれます。

拡充された制度を活用する介護事業所への就職や転職を考えている方に対し、希望に沿う事業所探しなど、求職者にとことん寄り添ってサポートするのが特徴です。

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加算区分の上乗せ

2026年度の改定では、特例要件を満たすことで加算率に1.7〜0.2%の上乗せが受けられる区分が新たに設けられました。

特例要件とは次の3つです。

いずれかの条件を満たすことにより、区分Ⅰと区分Ⅱに該当する事業者は加算区分の上乗せが受けられます。

加算区分の上乗せがない場合は区分Ⅰイ・区分Ⅱイとなり、上乗せがある場合は区分Ⅰロ・区分Ⅱロとなることで、実質的に区分が6つに細分化されました。

訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などへの新設

介護に携わる事業所でも、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援は制度の対象外となっていました。

2026年度の改定ではこれらの事業所も制度の対象です。

ほかの介護サービスとは異なり、区分分けはなく加算率は一律です。

新たに制度の対象となった介護サービスは、ほかの介護サービスの区分Ⅳに準ずる要件を満たすか、2026年度改定の特例要件を満たす必要があります。

今までは対象外の事業所だった訪問看護や居宅介護支援といったサービス区分への就職や転職を希望している方もいるでしょう。

「本当に制度の対象になったの?」「賃金が増えるならどのくらい増えるのか知りたい」といった疑問や質問に答えてくれるアドバイザーが在籍しているのがハッシュタグ転職介護です。

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介護職員等処遇改善加算の算定要件

介護職員等処遇改善加算には4段階の区分があり、区分ごとに加算率が異なることを説明してきました。

ここからはそれぞれの区分の算定要件について解説していきます。

算定要件は次の3つです。

3つの要件を具体的に説明します。

キャリアパス要件は、介護職員の資質を向上させることや、職位や職務内容に応じた昇進や昇給の基準を明確化することなど、5つの段階に分かれています。

要件Ⅰは介護職員に対して、職位や職責、職務内容といった任用の要件を定めたうえで、賃金体系を整備することが必要です。

要件Ⅱは介護職員の資質向上のために、研修機会を提供したり技術指導などを実施することや、資格取得のために支援することが求められます。

要件Ⅲは昇給の仕組みを整備することが必要です。例えば、経験に応じて昇給する、資格に応じて昇給する、一定の基準に基づいて定期的な昇給判定を実施するといった内容です。

要件Ⅳは経験や技能がある介護職員のなかに1名以上、賃金改定後の賃金額が年額4,400,000円以上にしなければなりません。

要件Ⅴは、介護福祉士等を配置することが必要です。サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士を配置することが必要です。

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲについては根拠となる規定を書面にて整備し、すべての介護職員に周知する必要もあります。

加算区分Ⅰの対象になるには、キャリアパス要件すべてを満たさなければなりません。

加算区分Ⅱの対象は要件Ⅰ~Ⅳ、加算区分Ⅲの対象は要件Ⅰ~Ⅲ、加算区分Ⅳの対象は要件Ⅰ~Ⅱを満たす必要があります。

月額賃金要件

月額賃金要件とは、基本給や毎月支払われる固定的な手当てとして賃金を引き上げることを定めたルールです。

一時的な手当や賞与などではなく、毎月継続的に支払われる月給ベースで賃金が引き上がることで、介護職員や介護従事者の生活を安定させる狙いがあります。

月額賃金要件は2つあり、両方が満たされなければ加算の対象になりません。

要件Ⅰは、加算区分Ⅳの加算率で加算された介護報酬の2分の1以上を介護職員や介護従事者の月給の改善に充てます。

要件Ⅱは、前年度と比較して、以前の制度であったベースアップ等加算相当額の3分の2以上について、月給の引き上げを行う必要があります。

要件Ⅱはベースアップ等加算が未算定だった場合にのみの適用です。

職場環境等要件

職場環境等要件は、介護職員や介護従事者が働きやすい職場にしていくために定めた評価基準で、6つの区分28の項目に分かれます。

加算区分ⅢまたはⅣを算定するためには、6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の項目に取り組む必要があり、区分ⅠまたはⅡを算定するためには区分ごとに2つ以上の項目に取り組む必要があります。

6つの区分は以下のとおりです。

生産性向上のための業務改善はほかの区分に比べ項目数が多く、ほかの項目よりも一つ多く取り組む必要があります。

加算区分ⅠまたはⅡを算定するための業務改善では、厚生労働省が示している生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善活動の体制構築か、現場の課題の見える化の実施が必要です。

介護職員等処遇改善加算制度を活用するためには、多くの処遇改善が必要になってきます。

「本当に介護サービス事業者はこれらの取り組みをしているの?」「書面だけで実際には処遇改善はしていないのでは?」このような疑問を持つ方がいるかもしれません。

ハッシュタグ転職介護は介護業界に精通している専門アドバイザーが在籍し、医療や福祉業界に特化したネットワークも駆使し疑問を解決してくれます。

また入社後の「こんなはずではなかった」を回避できる高いマッチング力もあるため、生き生きと働ける職場探しが望めます。

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介護職員等処遇改善加算の計算方法

賃金引上げの期待が持てる介護職員等処遇改善加算の制度ですが、どのような計算方法で加算額が算出されていくのかは、介護に従事する方はなかなか知りえないでしょう。

複雑な計算式で算出されるのではと思う方もいるかもしれませんが、実際には3つの段階を踏んで計算されるシンプルな構造です。

算出方法自体の大まかな流れや方法を解説します。

1ヶ月あたりの総単位数を算出

介護保険制度では、介護サービスごとに基本となる単位が定められています。

介護サービスを提供する事業所が、1ヶ月の間に提供したサービスに付与された単位をすべて加算したものが総単位数です。

例えば訪問介護の介護職員が、身体介護を30分〜1時間実施した場合の単位数は387単位です。

月の初回には初回加算として200単位が加算されます。また、外部のリハビリ専門職や医師と連携して利用者の機能訓練計画を作成・実施した場合には、生活機能向上連携加算として100単位が加算されます。

このような介護サービスに定められた単位数を積み上げたものが、1ヶ月あたりの総単位数です。

処遇改善加算の単位数を算出

介護職員等処遇改善加算の対象事業者の場合、総単位数と加算率を乗算して処遇改善加算の単位数を算出します。

加算率はサービス区分や加算区分により異なります。

主だったサービス区分別の加算率は以下のとおりです。

加算金額を算出(円換算)

実際の加算金額は、処遇改善加算の単位数に1単位あたりの単価を乗算して算出します。

1単位あたりの単価はおおむね10円ですが、地域区分とサービス区分によって異なります。

高い方から1級地の訪問介護事業者であれば11.40円、7級地の通所介護施設であれば10.14円ですが、上乗せ割合がない地域の場合は基本となる10円が単価です。

いくつかの事例を紹介します。

訪問介護サービス事業者で1ヶ月の総単位数が500,000単位、加算区分がⅠロで、1級地にある事業所の場合、加算単位が143,500単位で単価が11.40円なので1,635,900円です。

通所リハビリテーション事業者で1ヶ月の総単位数が100,000単位、加算区分がⅢで2級地にある事業者の場合、加算単位が8,300単位で単価が10.88円なので90,304円です。

同じ地域にある通所リハビリテーション事業者でも、加算区分がⅠロの場合加算単位は11,100単位となるため、加算金額は120,768円で30,464円加算区分Ⅲの事業所より高くなります。

加算区分の違いによってかなり加算金額が変わるのなら、より加算率が高い区分の事業所に就職や転職したいと考える方もいるでしょう。

ハッシュタグ転職介護なら、加算率の区分も医療・福祉業界に特化したネットワークで調べ、より希望に沿った職場探しをサポートしてくれます。

求職者に寄り添った手厚いサポートもハッシュタグ転職介護の特徴で、高いマッチング力で入社後の「こんなはずではなかった」を感じずに済み、満足度が高い就職や転職が望めます。

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介護職員等処遇改善加算の算定の流れ

介護職員等処遇改善加算制度は自動的に適用されるわけではありません。介護サービス提供事業者が定められた書類を提出、計画を実行してはじめて適用されます。

実際に介護職員としてサービスを提供する方からは見えにくい部分ですが、事業所が正しく制度を理解し継続的に処遇改善に取り組むことが求められます。

介護の職場を選ぶポイントのひとつとして、制度を詳しく理解している事業所なのかを把握することも大切です。

体制等状況一覧表等の届出

事業所が介護職員等処遇改善加算制度を活用するために提出する書類の一つが、体制等状況一覧表です。

一覧表は事業規模やサービス区分によって異なる書式が使われます。

居宅系の事業所は算定開始月の前月の15日まで、施設系の事業所は算定開始月の1日までに管轄の都道府県知事または市区町村長に提出します。

処遇改善計画書等の作成と提出

体制等状況一覧とともに、介護職員処遇改善計画書を作成し提出しなければなりません。

処遇改善計画書には、加算によって得られた収入をどの職員にどのように支給するかという賃金改善計画と、キャリアパス要件に関わる計画、職場環境等要件に関わる取組状況を具体的に記載します。

提出は都道府県知事または市区町村長で、算定を受けたい年度の前の年度の末日までに提出します。年度の途中の場合は算定開始の前々月の末日までです。

計画書に基づいた施策の実行

体制等状況一覧表と処遇改善計画書を提出したのち、これらの計画に沿った介護職員の処遇改善に取り組むことが求められます。

実際に取り組んでみて、計画に大幅な変更が必要となる場合には、計画を変更する前に変更届を提出します。

実績報告書等の作成と提出

介護職員等処遇改善加算の支払いを受けた後には、提出済みの処遇改善計画書に沿った取り組みが実施できたかを報告する書類の提出が必要です。

提出期限は毎年度の最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。

例えば年度末である3月まで算定していた場合には最終加算の支払いが5月なので、その翌々月の7月末日までに実績報告書を提出します。

介護職員等処遇改善加算の内容を理解して求人を探そう

2026年度に改定された介護職員等処遇改善加算による加算収入を得られるのは事業所です。ですが、制度の目的はあくまでも介護の仕事に携わる方の処遇改善や賃金引上げなので、事業所が得た加算収入は全額支給対象となる方に配分・支給されます。

つまり制度を理解し、より高い加算率が得られるよう処遇改善に取り組む事業者で働くことで、より高い賃金が得られるでしょう。

加算率が高い区分に該当する事業者で働くことは賃金が高いだけではなく、働きやすい職場ともいえます。

同じ介護の仕事をするなら「できるだけ加算率が高い区分の事業所で働きたい!」と思う方もいるでしょう。

ハッシュタグ転職介護なら希望に沿った事業所探しもとことん寄り添いサポートし、高いマッチング力もあるため、入社後のミスマッチも防げます。

できるだけ早く就職や転職したい方も、キャリア相談から事業所の紹介、さらに選考対策などを同じ担当者が対応するスピード感がある一気通貫型の仕組みで取り組んでくれます。

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