生活介護とは

生活介護は主に日常生活や社会生活を営むうえで常に支援が必要な障害のある方に対してさまざまなサポートを行うものです。また、対象者には満たすべき条件も定められています。
生活介護の概要と対象者について以下に詳しく解説します。
生活介護の概要
生活介護は、日常生活や社会生活において常時支援を必要とする障害のある方に対して、生活援助や自立支援など幅広いサポートを提供することを指します。
具体的には日中に食事や調理、入浴などの身体介護や生産活動のサポート、レクリエーションなどを行います。生活に必要なアドバイスをしたり相談に乗ったりすることも役割の一つです。
これらを通して利用者の自立を支援します。また、生活の支援に加えて施設に通所することにより、身体機能の維持や向上を目指すのも生活介護の目的です。
サポート活動は施設によってさまざまです。レクリエーションや創作活動、健康な体を作るための活動など、施設側が創意工夫をして利用者が楽しく過ごせるように取り組んでいます。
障害のある方が、地域社会の方々と同じように人格や個性の尊厳を守りながら、より快適に社会生活や日常生活を送れるようにすることが目的です。
生活介護の対象者

生活介護の対象者は安定した生活を営むために日常生活や社会生活で常にサポートが必要な方です。
50歳未満の方の対象区分は以下のとおりです。
- 生活介護のみ:障害支援区分3以上
- 生活介護と施設入所の併用:障害支援区分4以上
次に50歳以上の方の対象区分は以下のようになっています。
- 生活介護のみ:障害支援区分2以上
- 生活介護と施設入所の併用:障害支援区分3以上
障害支援区分は障害者総合支援法に基づくもので、必要とされる支援の度合いが高いほど区分の数字が高くなります。
区分は非該当から区分1に始まり、区分6までの分類です。
このほかにも、生活介護と施設入所の併用を希望する方で、障害支援区分4より低い方(50歳以上は区分3)で所定の手続きを経て市町村に利用の必要性が認められた方も対象となります。
障害のある方にとって、生活介護の役割は日常生活を快適に過ごすだけでなく、社会から孤立せずに障害のない方と同様の生活を営むうえで欠かせない存在です。
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生活介護の活動内容とは

生活介護で行われる生産活動や創作活動がどのようなものなのか、具体的な内容がわからない方もいるかもしれません。
ここでは、生活介護で日中に行われている代表的な生産活動と創作活動を紹介します。活動内容を知ることによって、実際に自分が働く際のイメージが湧きやすくなるでしょう。
生活介護の生産活動
生活介護の生産活動は軽作業を行うことです。一般的には、企業から依頼された作業のうち、利用者一人ひとりの障害の程度や特性に適した活動を行います。
具体的な生産活動の例として、パンや焼き菓子の製造・製品の袋詰め作業・農作業などを行う施設もあります。
生産活動を通して収入が発生することもあり、発生した収入は工賃として利用者に支払われる場合もあるでしょう。ただし、生活介護は就労が目的ではない点に注意が必要です。
生活介護の創作活動

施設で行われる創作活動には、障害のある方が社会とのつながりを持つ機会が得られるのと同時に、趣味や興味のあることを楽しめるという狙いがあります。
具体的な創作活動の種類の例は以下のとおりです。
- 音楽活動
- 園芸
- 手工芸
- 絵画や装飾
- 料理
- 運動系
塗り絵や季節ごとの飾り物を作る手工芸や、身体機能の維持向上のためになる公園の散策、自分たちで育てた花の鑑賞などさまざまです。
生活介護事業所とは

生活介護事業所では障害福祉サービスとしての役割があります。また、事業所の開業、運営に際しては適切なサービスの提供が行えるように厚生労働省が定めた基準に従わなければなりません。
ここでは、事業所の1日の流れも含めて詳しく解説します。
障害福祉サービスとしての役割
生活介護事業所とは、障害のある方に対して日中は必要な生活支援を行いつつ、生産活動や創作活動・レクリエーションなどの体を使った活動をサポートする通所施設のことです。
日中は、入浴や食事、排泄などの日常生活全般に関わる介護業務を中心に行います。ほかにも生産活動や創作活動が快適に行えるようにサポートするのも障害福祉サービスを担う職員の役割です。
施設によっては、散歩やリハビリテーションなどの健康増進目的の活動も行われています。
サービスを通して少しずつ利用者のできることが増え、活動の幅が広がるようにすることも大切な役割です。
職員の人員配置基準
人員配置基準とは、生活介護事業所を開設するにあたって、厚生労働省が定めた満たすべき条件のことです。
人員配置基準のうち、基本的な配置職種は以下のとおりです。
- 管理者:1名以上で常勤要件なし
- サービス管理責任者:1名以上で原則常勤
- 医師:嘱託可
- 生活支援員:1名以上で少なくとも1名は常勤の必要がある
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:必要な場合に配置
- 看護職員:1名以上で常勤要件なし
サービス管理責任者は、利用者数が60名を超える場合には、40名ごとに1名追加する必要があります。医師は嘱託が認められていますが、未配置の場合は減算対象です。
このほか、常勤換算の総数が定められていて、生活支援員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員の配置比率は区分ごとに次のように定められています。
- 平均障害支援区分が4未満:利用者6名に対して職員が1名(6:1)
- 区分4以上5未満:利用者5名に対して職員が1名(5:1)
- 区分5以上:利用者が3名に対して職員が1名(3:1)
必要な支援の度合いが高いほど配置される職員の数も増えることを示しています。
生活介護事業所の1日の流れ

次に、生活介護事業所の1日の流れを見ていきましょう。利用者と職員の流れを紹介するため、具体的な働き方のイメージがしやすくなるようにまとめました。
事業所ごとに多少の差異はありますが、一般的なスケジュールとして9時頃に利用者の送迎をし、16時頃に活動を終えて自宅やグループホームなどに送迎する流れです。
- 9:00:送迎
- 9:30:健康チェック・服薬管理・水分補給・体温測定など
- 10:00〜12:00:体操やウォーキング・生産活動など
12時前後には昼食と休憩を挟み、午後からは以下のスケジュールで業務を行います。
- 13:00〜15:00:創作活動・レクリエーション・入浴など
- 15:00:おやつ休憩
職員はこの時間に家族やスタッフに伝える内容をまとめます。
- 16:00:終わりの会を経て送迎
- 16:30〜17:30:職員は1日を振り返り事務作業をして業務終了
ここまで仕事の流れを解説しました。
しかし、「仕事のイメージはつかめたけどどのような職場を選べばよいかわからない」という方や「レクリエーションのやり方に自信がない」などと不安が拭えない方もいるでしょう。
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生活介護で働く生活支援員とは

生活介護をはじめ、さまざまな障害福祉サービスで活躍する職種の一つに生活支援員があります。
生活支援員は障害のある方に対して、食事や排泄の支援などの身体介護や障害者支援施設などで行われる活動の支援などを行います。
生活支援員が活躍できる職場は複数あり、障害のある方にとって欠かせない存在です。それでは、以下に生活支援員の概要と、主な職場を詳しく解説します。
生活支援員とは
生活支援員は、障害のある方の食事介助・入浴介助・排泄介助などを行ったり、通所型や入所型の施設内における創作やレクリエーション活動などの企画・立案を行ったりする仕事です。
身の回りの支援だけでなく、利用者が日常生活を楽しめるように工夫することでやりがいを感じられる職種です。
生活支援員の主な職場
生活支援員の活動範囲は幅広く、職場もさまざまです。具体的には次のような職場が挙げられます。
- 障害者支援施設
- グループホーム
- 生活介護事業所
- 就労継続支援事業所
- 就労移行支援事業所
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
グループホームは障害のある方が共同生活をする施設で、生活全般の支援を行う施設です。
就労継続支援事業所は、就労したい障害のある方のサポートを行う施設で、職場での適応を支援しています。
ここでの生活支援員の役割は、障害のある方の健康管理や相談対応、サービス管理責任者の補助などがあります。
施設ごとに生活支援員の役割に多少違いはありますが、基本的には健康管理や身の回りの支援、相談業務が中心となるでしょう。
生活支援員の仕事内容

生活支援員には、身体介護や身の回りの家事を行う生活援助、レクリエーションや地域交流活動促進などの仕事が含まれています。
近年の介護業界の深刻な人手不足から、生活支援員の役割がますます重要になってきています。
食事や入浴などの身体介護
生活支援員の大きな役割の一つが身体介護です。身体介護には、食事介助・入浴介助・排泄介助が含まれます。衣服の着脱やベッドから車椅子への移動を介助することもあります。
利用者が日常生活をスムーズで快適に過ごせるよう生活習慣を身に付けるサポートをすることも役割です。
調理や掃除など身の回りの生活介護
生活支援員は身体介護以外にも日常生活を送るうえで欠かせない家事を利用者に代わって行います。
具体的には、料理や洗濯、利用者の使用する居室の清掃や整理整頓を行います。また、日用品や食料品などの買い物をすることもあるでしょう。
生産活動のサポートやレクリエーションの企画・実施

利用者の生産活動をサポートしたり、楽しい時間を過ごせるようなレクリエーションを企画・実施したりするのも生活支援員の役割です。
障害のある方は、障害の程度によって参加できる活動内容が異なるため、個々の状況に合わせた内容を考える大切な役目があります。
自分で考えた活動を通して利用者が充実した時間を過ごせたり、感謝の気持ちを言葉にしてもらえたりするとよりこの仕事のやりがいを感じることができるでしょう。
地域交流や社会参加支援
障害のある方が地域交流を通して社会とのつながりを持つことは、よりよい生活を送るためにとても重要です。生活介護の目的でもある自立支援にもつながります。
しかし、利用者だけでは地域交流や社会参加することは簡単ではありません。生活支援員は、地域交流活動の参加を促進したり、社会参加のサポートをしたりする役割があります。
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生活支援員になるには

生活支援員になるために特別な資格は不要です。ただし、持っておくと有利になる介護系の資格が複数あります。
また、資格の有無に関わらず、生活支援員になるために求められるスキルもあります。
資格がなくてもなれる
生活支援員になるために必須の資格要件や経歴はありません。そのため、なりたいと思って就職すれば、無資格・未経験でもなることは可能です。
ただし、就職する施設によっては資格を要件としている場合も考えられるため、あらかじめ要件を確認しておくことが重要です。
また、資格に関わらず生活支援員としては次のようなスキルや特性のある方が求められるため、同時に覚えておくと役立つでしょう。
- 円滑なコミュニケーション能力
- 小さな変化にも気が付ける観察力
- 臨機応変に対応できる力
- 精神的な負担をコントロールする力
生活支援員は、利用者とその家族、施設のスタッフ間とのコミュニケーションや情報交換が欠かせません。
また、障害のある方の健康管理に細心の注意を払う必要があるため、小さな変化に気が付いたり臨機応変に対応したりする気配りも重要です。
障害のある方に接する場合、身体的・精神的な負担がかかることも少なくありません。そのようなストレスを自分でコントロールできれば長く働き続けることができるでしょう。
あると有利な資格

無資格でもなれる生活支援員ですが、以下のような資格を保有していると就職で有利になったり、職場で評価されたりすることがあります。資格一覧は次のとおりです。
- 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用試験
介護系の資格では身体介護の業務に活かせ、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格は利用者との相談対応の際に役立てることができます。
このほか、実際の業務では買い物や送迎を行うこともあるため、普通自動車運転免許があるとよいでしょう。
このように資格がなくてもなれる生活支援員ですが、「未経験や無資格で就職してもきちんとサポートしてもらえるか不安」と感じる方もいるかもしれません。
また、仕事で悩みや不安が生じたときに相談できる職場かどうかを知りたいと考える方もいるでしょう。
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生活介護で働きたい方は転職サポートを活用しよう

生活介護の仕事は主に障害者福祉サービスの一つとして、障害のある方の日常生活や社会生活をより快適にするために重要な役割を果たします。
身体介護や生活支援、さまざまな生産・創作活動などをサポートしながら、利用者の自立を支援します。
障害のある方が、リハビリや社会活動への参加を通して少しずつよくなる姿や楽しむ姿を見ることに喜びややりがいを感じられる仕事です。
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