介護職の残業の実態
介護職の残業の実態はどうなっているでしょうか。残業時間やサービス残業をしている職員の割合などを心配している方もいるでしょうから、確認してみましょう。
残業時間の実態
介護職の残業時間は、介護労働実態調査によると、1週間の平均は以下の通りです。
- 残業なし:57.7%
- 5時間未満:24.3%
- 5~10時間未満:9.7%
- 15時間以上:1.0%
上記の数字をまとめた平均残業時間は1.6時間でした。短い場合は0時間、長い場合は48時間です。男性介護職の平均残業時間は2.2時間、女性は1.4時間で、男性の方が長くなっています。
職位別に見ると、管理職の平均残業時間は3.0時間で、主任・(サブ)リーダーなど職場のまとめ役は2.2時間、一般職・担当職は1.1時間となっています。
サービス残業をしている職員の割合
続いて、サービス残業をしている介護職員の割合を確認してみましょう。
介護労働実態調査の1ヶ月あたりのサービス残業(不払い残業)のデータを以下に紹介します。
- サービス残業なし:75.0%
- 5時間未満:8.8%
- 5~10時間未満:6.7%
- 10~15時間未満:4.2%
- 15~20時間未満:1.4%
- 20~25時間未満:1.7%
- 25~30時間未満:0.4%
- 30時間以上:1.8%
実に介護職員の四人に一人はサービス残業を経験していることになります。
介護職で残業になる原因
なぜ介護職の仕事で残業が発生するのでしょうか。原因を探ってみましょう。
介護記録の入力
介護職の仕事では利用者さんのケアが中心になりますが、その他に介護記録の入力もあります。しかし、ケアのほうに時間が取られやすく、介護記録の入力のための時間が確保しにくくなることがあります。
そうなると、通常業務が終わった後に介護記録の入力をすることになりやすいです。タイムカードの打刻が終わってからというケースもよくあります。そのため、介護記録の入力を残業時間にすることも多くなります。
ミーティングや研修
介護施設や事業所では、介護職員が円滑に業務を進められるようにするためにミーティングや研修を定期的に実施します。ここで職員同士の認識のすりあわせ、注意事項の共有などが行われます。
ミーティングや研修は通常の就業時間内に行われることもありますが、ときには業務時間外に実施されることもあります。利用者さんへのケアに時間が取られて、ミーティングや研修のための時間を確保できないためです。
そうなると、残業としての扱いになるでしょう。
利用者やご家族への対応
介護施設や事業所を利用する利用者さんや、ご家族への対応で時間がかかることがあります。相談に乗ったりケアをしたりしている間に退勤時間が来てしまうこともあります。
その結果、その後の対応は残業としての扱いになることもあるでしょう。
また、利用者さんに急変や事故があったときは、病院への付き添い・職場/ご家族/関係機関への報告などにかなり時間がかかるものです。そうなると、通常勤務時間を過ぎて、残業としての仕事になることもあるでしょう。
業務時間内に終わらない業務量
介護職の仕事では行うべき業務も多くあります。介護施設や事業所にもよりますが、その業務量が勤務時間内に終わらない程になることがあります。
最近は介護施設や事業所の人手不足の問題もあるので、一人ひとりの職員の業務量も増える傾向にあります。その結果、多くの業務を残業で行わなければなりません。
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介護職の残業を解消する方法
介護職では残業をする方も多く、それが肉体的にも精神的にも大きな負担になることがあります。疲れも溜まり、プライベートの時間の確保もしにくくなるでしょう。
そこで大事なってくるのがいかに介護職の残業を解消するかです。その方法を見てみましょう。
業務の手順を見直す
介護職の業務に無駄なところ、非効率なところがないかチェックし、見直してみましょう。意外に見つかるものです。本当に必要な作業かどうか、チェックしてみましょう。
そこで、業務の手順をもう一度見直してみましょう。ルーティンワークになっているものでも、しなくてもよい業務もあるものです。そのような業務は省き、作業を効率化させれば、残業時間の解消につながります。
介護記録をデジタル化する
介護記録を手書きで記入している介護施設や事業所もありますが、これはかなり非効率なことであり、時間もかかるものです。
利用者さんのケアに時間を取られると、介護記録の記入を残業時間に行わざるをえなくなることもあるでしょう。
そこで、この作業をデジタル化すると、入力も早くなり、職員同士の共有もしやすくなります。
その結果、退勤時間前に入力作業を終えられる場合もあり、残業しないで済むでしょう。
見守り機器を導入する
介護施設や事業所を利用する利用者さんの数が多いのに対して、介護職員の数は限られています。介護現場が人手不足の状況にあることも加わり、一人ひとりの職員の業務量も増加する傾向にあります。
そうなると、残業も増えやすくなります。そこで導入したいのが見守り機器です。見守り機器があると、センサーやカメラが利用者さんの異変を探知し、通知してくれます。
この結果、介護職員の業務軽減にもつながるので、残業解消にも役立つでしょう。
残業が当たり前という雰囲気を作らない
介護施設や事業所によっては、残業するのが当たり前の雰囲気になっていることがあります。多くの職員が残業しているので、私も残業しなければいけないのかなと思うこともあるでしょう。
しかし、これでは残業習慣が職場に根付いてしまい、脱却できなくなります。そのため、一人ひとりの職員が定時に帰宅するように努める必要があります。
一人でも残業する職員がいると、周囲にも影響しやすいです。皆が皆同じ意識を持ち、残業はしないという雰囲気を作ることが残業解消のコツです。
介護職の残業で悩みなら、転職も1つの道でしょう。よい転職先が見つかれば、労働環境も変わり、残業も減る可能性があります。
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サービス残業は違法!
介護職の残業で特につらいのがサービス残業です。サービス残業は不払い残業とも言われ、残業した職員に残業代が支払われません。ただ働きということです。
しかし、このサービス残業は違法です。その根拠を示すとともに、法律に違反した場合の罰則も確認してみます。
労働基準法第32条の違反
労働基準法第32条によると、使用者は労働者を1日に8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。週にすると、40時間です。
もし上記の時間を超えて、労働者を働かせる場合は、残業代を支払わなければいけない規則になっています。残業代を支払わずに労働者を働かせる行為は労働基準法違反です。サービス残業は法律違反ということになります。
サービス残業による罰則
労働基準法違反になるサービス残業ですが、使用者が違反した場合の罰則は以下のとおりです。6ヶ月以下の懲役または300,000円以下の罰金です。これは労働基準法119条第1号による取り決めになっています。
サービス残業に該当する行動
違法なサービス残業ですが、そもそもどのような残業の仕方がサービス残業にあたるのでしょうか。具体的なケースを挙げてみましょう。
タイムカードを押した後に業務を続ける
タイムカードを押した後に業務を続けると、サービス残業になり、残業代を支払ってもらえません。もう少し仕事をしたいからということで自分からサービス残業をする方もいますが、職場からタイムカードを押してからも働くことを強要されることもあります。
休憩時間中に仕事をする
介護職員の休憩時間に電話対応する・利用者さんに対応するなどの場合、労働時間に該当します。本来はその分の給与を受け取れることになっています。
それが残業時間に当てはまれば、残業代が支払われるべきなのですが、使用者のほうで支払わないこともあるのです。そうなれば、サービス残業となるでしょう。
上司の指示で業務時間外の研修やミーティングに参加する
介護職員が参加する研修やミーティングによっては残業代が発生します。次のようなケースです。
- 上司や会社の指示により参加しなければいけない研修やミーティング
- 参加しないと業務上支障をきたす研修やミーティング
- 参加しないと業務上不利になる研修やミーティング
- 職場の規律に関する研修やミーティング
- 法令に基づく教育訓練
上記のような研修やミーティングに業務時間外に参加したら、本来は残業代が支払われます。ところが支払われないケースがあり、これはサービス残業となります。
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介護職でのサービス残業の解決方法
介護職に就いている方にとってつらいサービス残業ですが、その解決方法を紹介します。
残業をきちんと申請する
介護職でのサービス残業を解決しようと思ったら、残業をきちんと申請するようにしましょう。なかには職場の雰囲気や上司との関係から遠慮してしまい、申請しない方もいます。
自分で我慢して、サービス残業を自主的に行おうとする方も少なくありません。しかし、これではサービス残業が常態化し、回避できなくなります。新しく入社してくる職員もその慣例に従わざるをえなくなるでしょう。
そのため、できる限り残業代は申請することが大事です。どうせ認められないと諦めずに申請をすることが、サービス残業解決の一歩になるでしょう。
信頼できる上司に相談する
介護職でサービス残業となっていると思われるときは、信頼できる上司に相談することもできます。サービス残業が当たり前となっている職場でなければ、上司の方で改善策を講じてくれる可能性もあります。
また、施設側の誤解や打刻ミスによってサービス残業になっている場合は、上司に相談すれば解決も早いです。
労働組合や労働基準監督署に相談する
介護職のサービス残業の状況によっては、上司に相談しても解決しないかもしれません。それなら、労働組合や労働基準監督署に相談することもできます。
労働組合には企業組合と一般労働組合(ユニオン)があります。職場内に労働組合がない場合は、ユニオンに相談してみましょう。
労働基準監督署では、サービス残業を行っている企業に対して調査・指導・勧告を行います。これで状況が改善される可能性があります。
転職する
サービス残業が常態化している介護職の職場では、解決が難しい場合もあります。上記のような手段を講じても、うまくいかない場合もあるでしょう。交渉がしにくいケースもあります。
そのようなときは、転職することも選択肢にしてみましょう。転職によってサービス残業がない職場で仕事ができるようになることもあります。
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残業が生じにくい介護職の職場選びは人材会社に相談しよう
今回の記事では、介護職の残業の実態や残業の原因・解消方法・サービス残業などについて解説しました。
介護職の仕事では業務が多くなりがちで、それに伴って残業が発生することがあります。残業が多くなると、肉体的・精神的負担も大きくなり、大変です。特に過酷なサービス残業を強いられることも少なくありません。
ぜひこの記事を参考にしていただき、残業が少しでも減るよう取り組んでみてはいかがでしょうか。
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